婚姻届を提出した夫婦でも、婚姻関係が破綻しているのであれば、慰謝料請求の対象にはならない可能性がありますが、「不倫の開始時に、婚姻関係が破綻していなければ、慰謝料請求が認められる。」と考えたほうがよいと思います。「すでに破綻している」のと「破綻に近づいている(らしい)」という状態は違います。
破綻までの段階
破綻にいたっていない夫婦には、たとえば次のような段階が考えられます。
- 円満な婚姻生活をしている
- 平和な婚姻生活をしている
- 婚姻生活に不満を抱いている
- 婚姻生活が希薄な状態である
- 婚姻関係が悪化している
- 婚姻関係は形骸化している
- 破綻寸前の婚姻関係である
厳密ではありませんが、上の方に書かれているのが婚姻関係の良い状態で、下の方へいくほど関係が悪いことになります。「破綻寸前の婚姻関係」がさらに悪化すれば「破綻した婚姻関係」です。
「破綻」した夫婦なのか
不倫の慰謝料請求を拒絶する根拠として、「既に、婚姻関係が破綻していたから、不倫交際・不貞行為に該当しない。」ということがあります。
しかし、婚姻関係が破綻していたという主張はなかなか認められないようです。
ひとつの目安として、「別居」があります。
- 長期間の別居
- 明らかに夫婦として暮らすつもりがないから生じた別居
などは、破綻した証拠(破綻していることの証明)となることがありそうです。
ただ、そのように別居するくらいなら、離婚しているほうが自然でしょうから、離婚同然だけれども離婚しない理由が重要かと思います。
離婚しない理由の中に、
- 気持ちは遠ざかっているが定年退職までは我慢しよう。
- 子供が成人するまでは待とう。
ということがあれば、破綻はしていないことになるようです。婚姻関係が形骸化していても、破綻とはかぎりません。
不貞行為であっても、
- 相姦者が、婚姻関係を破綻させるつもりがないことが明らかであったり、
- 外形上(長期間の別居など)によって、破綻しているに等しい状態である、
というような場合には、相姦者に不倫の慰謝料請求の支払い義務がないこともあるようです。自分に好都合な解釈・判断をしたくなるとは思いますが、とりあえず、このような考え方はしないほうが無難でしょう。
不倫の慰謝料は、自分の配偶者と相姦者に対して請求できるので、この場合、相姦者に不倫の慰謝料を請求できなくても(相姦者は、不倫の慰謝料支払い義務を免れたとしても)、配偶者には請求できるのではないでしょうか。さらに離婚の慰謝料との関連もあると思います。
不倫の慰謝料請求ができる状態とは
不倫開始前よりも開始後に婚姻関係が悪化したなら、おそらく不倫の慰謝料請求が可能でしょう。
「婚姻関係が破綻しているので、もう離婚を固く決意している。妻(夫)と近々、離婚協議をする予定であるが、現在はまだ知らせたくない。」と本人が言っている場合、「円満な婚姻生活」「平和な婚姻生活」ではないのでしょうが、おそらく破綻にいたってはいません。
「破綻している」という言葉をそのまま信じて交際を続けた場合、自分では破綻の有無について検証のしようもないから、自分には責任はないという主張は通用しないことがほとんどのようです。故意はなくても過失があると認定されそうです。
また、不倫の慰謝料請求が成立するには、さらに不倫(加害行為)と精神的損害との間に因果関係のあることが必要です。
違法な行為があっても必ず損害が生じるとは限りません。不倫があっても婚姻関係が悪化しない場合もあります。この場合、損害が生じていないのですから、慰謝料請求はできないことになります。婚姻関係が悪化もしていないし、精神的苦痛も受けていなければ、不倫の慰謝料請求をする気も起きないと思われます。実際、そういう例も少なくありません。
しかし、不倫(不貞行為)の事実があれば、それは婚姻共同生活を侵害し破壊に導く可能性があるといえるでしょう。一般的に、妻(夫)は精神的苦痛を受けることになり、その不倫交際が加害行為となると考えられるでしょう。
相手と会うことなく
不倫交際(不貞行為)があれば、ほとんど不倫の慰謝料請求が可能と思われます。慰謝料を請求するとか、請求されたということになれば、問題はその「額」でしょうから、きちんと話し合って協議書・示談書・合意書にまとめることをお勧めします。そうでないと、後日、何かきっかけがあって、蒸し返される心配があるからです。
また、相姦者(不倫交際の相手方)と直接、顔を合わせたくないという人もいます。どちらかというと、直接、当事者同士で会わないほうがよいと思います。たいていは、こういう場合に直接話をすると感情的になるものです。
- 罵倒する
- 嫌味を言う
- 必要以上に(?)謝罪させる
というようなことになりがちです。そもそも、相手の顔をみたくないかもしれません。実際に相手に会ってみたら、相手は堂々としており、自分の方がオタオタしてしまったという人もおられます。「慰謝料を支払えばいいんでしょ。払うから、『慰謝料をもらったので、今後一切、本件を蒸し返したり、何らかの請求をすることはない』という合意契約書に署名押印してくださいね。」と言われて腹が立つということもあるようです。そういうことのないように、主張を文書で通知する業務をお受けしています。
内容証明郵便で「不倫の慰謝料請求をする」「慰謝料請求がきた」という場合には、余計な波風を立てる前にご相談ください。
早く解決したい気持ちはわかりますが、当事者がその場で示談書を作ることがあります。これまでにそのような示談書を数多くみてきましたが、大抵は不備があります。示談書の役割を果たしていなかったり、一方的に不利だったりするものが多いのです。
特に、相手が知り合いの場合など、あまり厳密な内容の示談書にするとカドが立つので遠慮して柔らかく書くことがあります。たいていは良い示談書ではありません。その後、思わぬ方向へ進むことがあります。当事者が作成する場合、やむを得ないと思います。当事者だけで示談書を作成する前に専門家にご相談ください。
電話での簡単な(一般的な)相談は無料
- 土曜・日曜・休日、就業後(たとえば19時・20時から)でも、相談・面談できるようにしています。まずは、電話・メールでご連絡ください。
- 行政書士業務かどうかを確かめたいので、ご相談の概略をお伺いします。その際、簡単にお答えできることや一般論でしたら料金はかかりません。
- 面談場所は武蔵小杉・元住吉ですが、小さなお子さんがおられる場合など出張も可能です。川崎・横浜・東京だけでなく、千葉・埼玉・静岡の相談者さんもおられます。
- 事案にもよりますが、全国対応できるものがほとんどです。
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