依頼内容

内容証明相続関係遺言書に力を入れていますので、「相続の相談をしたい」と言って来られるとします。しかし、お話しをうかがっていると、相続ではなく遺言書作成業務だったということがあります。

遺言書を書きたいというご相談で、実際は急いで内容証明を書かねばならない事案だったということもあります。

離婚協議書」を作成したときに、遺言書も作った方がよい場合があるのですが、まだそれほどの年齢でもないと、
遺言書なんて、まだまだ先でしょう。定年になる頃考えます。」
とおっしゃる方もいます。離婚遺言書は意外と密接な関係にあります。

依頼したいと思った内容と、実際に必要な手続き等が一致しているとは限りません。どんな分野の相談かわからなくても構いませんので、とりあえずどんなことが問題になっているのかメール・お電話にてご連絡いただければ、行政書士業務かどうかも含めて検討させていただきます。

その際に、簡単なこと・一般的なことはお知らせしますので、それで済めば相談料等はいただきません。無料相談となります。

 

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