敷金を全額返還しないとき

「敷金は必ずしも全額返還しなくてよいと聞きましたが・・・。」というお問い合わせをいただくことがあります。これは家主さん(大家さん・賃貸人)からの相談です。

具体的にどいういうケースが考えられるのかということをお答えしています。

  • 引っ越しが決まったのに(明け渡すことが決まったのに)支払っていない家賃がある。要するに家賃滞納。
  • 襖を破った、壁にはっきりわかる傷をつけた、備品を壊したなど、賃借人の過失で大家さん側に被害があるのに、弁償しないまま引っ越す。

以上のようなことがあれば、あらかじめ預っている敷金から、その分の費用を差し引いて返すことになりますから、「敷金は必ずしも全額返還する必要はない。」ことになります。

家賃滞納や原状回復義務違反に備えて、担保として預かっておくのが敷金です。何ごともなければ全額返還することになります。
家賃の滞納分や修繕費用が、場合によっては敷金全額でも足りず、さらに請求しなければならないこともありえます。ただ、そのような額になることは余程のことがなければありえないでしょう。

たとえば、床を賃借人がうっかり傷つけたら修繕しなければなりません。床を一部分だけ修繕したら、そこだけ色などが違って見栄えが悪いですから、床を全面張り替えるとかなりの費用がかかるでしょう。だから預かった敷金だけではたりないというのはだめです。賃借人は傷の付いた一定範囲を弁償するだけです。「原状回復義務」の内容について、ご注意ください。

もし賃貸人や管理会社から、原状回復義務を超える請求が来たときは、内容証明郵便を使って連絡したほうがよいでしょう。

以前は敷金がどういうものかわからない家主等が多かったので、礼金などと同様に敷金は賃貸する側が全額もらってよいと信じていた賃貸人が多かったのですが、現在は、そのような人はほとんどいないと思いますから、内容証明郵便できちんと通知するべきだと思います。

 

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