内容証明郵便の到達日

日付は必要か

契約書示談書等を作成するとき(契約するとき)、日付はそれほど重要ではなくて、内容こそが重要なこともありますが、契約書等には日付を必ず明記しておきます。

また、法的に、相手方に何かを通知しなければならず、その通知した日が重要なものがあります。
たとえば、建物賃貸借契約で「更新しない旨の通知」は期間満了の1年前から6か月前までの間にしなければ効果が認められません。このようなものについては、内容証明郵便を配達証明付きで発送します。

法的な効果を持つ文書は、それが相手方に到達した時に効力を生じるのが原則です。通知もされない、知らなかったことについて、法的効果が生じて、何らかの義務を負うことになるのは理不尽だからです。

そのような原則と違う例として、訪問販売にによる取引のクーリングオフがありあます。これは、「法定の契約書面を受け取った日から8日間」がクーリングオフ期間ですが、8日間の間に相手に届く必要はなく、8日間の間に発送すればよいのです。あくまでも例外的なもので、勘違いしないように気をつけてください。

内容証明郵便の到達日の証明

相手方にいつ到達したかを簡単に知ることができ、また簡単に人に示すことができるように「配達証明」をつけることがほとんどだと思いますが、内容証明郵便には必ずしも配達証明を付けなければならないかというと、実際上はそうでもありません。
ケースに応じて使えばよいでしょう。

配達証明を付けずに発送し、後日、配達証明が必要になれば、発送後1年以内なら配達証明を発行してもらえます。初めから、この予定で、配達証明を付けずに内容証明郵便を発送して差し支えない場合が多いと思います。

後日、配達証明を発行してもらうには、発送時の受領証を提示するなど手続きが必要ですから、これを紛失すると困ります。
それなら、初めから配達証明を付けて、内容証明郵便の控えとともに保管しておいた方が無難です。

 

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