婚姻関係にある男女の間に生まれた子が嫡出子です。嫡出子とは、
- 母が妻である身分を有し、
- 婚姻中に夫によって懐胎した
ことが必要です。
そうすると、婚姻の翌日に嫡出子が生まれるはずはありません。それでは話がややこしいので、
- 妻が婚姻中に懐胎した子
- 婚姻成立の日から200日を経過した後に生まれた子
- 離婚の日から300日以内に生まれた子
は、「婚姻中に生まれた子」として嫡出子と推定することになっています。
結局、婚姻の翌日に生まれた子も嫡出子と推定されますので、特別な手続きは必要ありません。
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離婚後の子
では、離婚後300日ではなく、それより遅く生まれた子はどうなるかですが、「親子関係存在確認の訴え」によって夫であった者の子であることが証明されなければなりません。
嫡出子に関連すること
嫡出子の話題で最近有名なのは、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になったということです。
平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立しました。これまでは、嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とされていました。
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