強迫と脅迫

「強迫」と「脅迫」はわかりにくいかもしれません。

「脅迫」は刑法によく出てくる言葉で、人に危害を加えるといって脅すことです。
脅迫よりも狭い意味では「恐喝」があり、これは金銭などの財産を脅して奪うものです。

「強迫」は民法によく出てくる言葉で、方法はいろいろですが無理強いすることです。

強迫と脅迫には共通点も多く、刑事上の責任も民事上の責任も、両方追求することができる場合があるようです。

貸金返還請求不倫の慰謝料請求などで、非は相手にあり自分は正しいのだから、無理矢理にでも要求を通してよいような感じがしてしまうことがあります。内容証明郵便をご自分で作成する場合などご注意ください。

また、「あなたの不法行為で損害を受けたので賠償してください。」というと、相手が「自分は恐喝された。」「損害賠償請求を装った詐欺だ。」などと逆に言いがかりをつけてくる人もいます。警察・弁護士・裁判所を巻き込んでの大騒ぎにして誤魔化そうというのでしょうが、たぶん、結果的に双方とも損をします。「法律マニア」のような人も困りものです。

そういう人と関わり合ってしまったのは不運としかいいようがありません。(もしかすると、関わり合いにならずに済む方法があったのかもしれません。)

川崎市中原区の行政書士

原則として全国対応しておりますので、メール等でも内容証明郵便を作成できます。しかし、たいていは面談してお話をうかがった方が良い結果が出やすいと思います。内容証明郵便は手紙ですから、本当にどうしたいのか、どういう出来事があったのか・・・など、お話いただいたちょっとした言葉がヒントになって、良い文面の内容証明になることがあるからです。

また、心配事がある場合など、夜でもなるべくお話を伺いますので、お電話またはメールをください。メールは時間さえ許せば、その日のうちにご返事します。23時頃にメールをいただいて、24時頃にご返事できることもあります。

 

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