売買契約

売買のこと

A夫さんは、高級腕時計を持っていましたが、あまり使い道がないので売りたいと思っていました。

B男さんが、ちょうどそのような時計を欲しがっていました。B男さんは新品か新品同様でなければ買わない主義なのだとはっきり言いました。

新品同様というのは、劣化や故障・傷ももないはずという意味です。購入してほとんど使っていない時計ですから、時間が狂うなどすればA夫さんが気づいているはずなので、新品を購入するよりもむしろ賢い購入の仕方なのだと自慢げに言いました。

そこで、A夫さんは、

  • その時計を信頼できる店で購入したけれども保証期間は過ぎていること、
  • 一度だけパーティーに着用していったけれども異常はなかったこと、
  • 落としたり、ぶつけたりは一度もしていないこと、
  • 現在も、時間に狂いなどはないこと、

などを、正直にB男さんに説明した上で、お互いに納得できる値段で売買しました。

契約無効

ところが購入して2・3日後に雨が降って、時計に少し雨がかかったところ、その時計に水が入ることがわかりました。もちろんその高級時計は防水機能付きのはずです。高級時計なのに雨水が入るようでは、時計にうるさいB男さんが気に入るはずがないことは、A夫さんも容易に想像がつきます。

B男さんは新品同様なら買うと明言し、A夫さんも新品同様だからと思って売りました。
この場合、B男さんはこの売買契約を無効と主張してみるとよいでしょう。

売主の責任

一般に、売主の責任もよく問題になります。
売買取引の際に、一見してわからない隠れた瑕疵があって、いわゆる不良品のことがあります。
隠れた瑕疵があれば、契約解除できたり、場合によっては損害賠償請求できるのが通常です。

B男さんは、

のどれを主張できるでしょうか。

この場合、売買契約の無効しか主張できないと考えられそうです。
この時計の売買は初めから買主のB男さんの「購入の意思表示」に問題(要素の錯誤)があるので、売買契約が成立していないと考えられ、契約が成立していなければ売主の責任契約解除の問題ではないからです。

上は、実例ではありませんが、現実にこのような問題が生じた場合、A夫さんとB男さんは円満に解決できるでしょうか。B男さんは返品せずに、その気に入らない時計をただ捨てるかもしれないと思いますが・・・。

 

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