合意契約書など
契約書にはたいていタイトルが付いていますが、タイトル自体は法的にあまり重要ではありません。書面の内容の予告・書面整理のわかりやすさという点では重要ともいえます。
契約書を取り交わして、契約書どおりに履行すればよいのですが、後日、
Aさん:「そんなこととは知らなかった。」
Bさん:「いや、契約書にそのように書いてあって、あなたが署名押印している。」
ということになると、訴訟をしてもBさんの勝ちとなるのが原則です。そのための契約なのです。
契約をしたのだから、それで手続き上問題はなく、不公平もないはずですが、現実には不公平なことがあります。
プロである事業者と一般消費者とでは、情報量や交渉力・経験などで、かなりの差があるからです。
一方は法的知識と経験があり、もう一方は法律も学んだことはなく、似たような契約をしたこともないのであれば、同じ土俵で勝負をするのは実際には無理です。昔はそれでよかったかもしれませんが、現代では、「不公平」「フェアではない」と考えるようになりました。
消費者の保護
そこで、一般消費者を保護する法律ができました。平成12年のことです。
その後、何度か改正されて現在にいたっています。
結局、場合によっては(つまりフェアではないと考えられるとき)、消費者が側から、取り消したり、無効を主張することができます。
契約が無効であるケースもよくあるのですが、契約を無効にしたいといって相談に来られる方は少ないです。たいていは、「取り消したい」とおっしゃいます。しかし、よく検討すると、無効である場合もよくあります。
このように、よくわからずに契約をしていることは珍しくありません。
無効というのは初めから効力がなく、取消しは取り消せば効力がなくなるものですが、契約書がある以上、相手方(事業者)に、そのようにはっきりと知らせなければなりません。
無効や取消しの主張は、後日、証拠として残るように内容証明郵便にしましょう。
自分でできる方はそれでよいのですが、よくわからないとか、時間がないので専門家に任せたいという方は、ご連絡ください。
個人同士
事業者と一般消費者では、専門家と素人という違いがありますから、素人を保護しようという制度があります。
しかし個人同士でも、不公平や勘違いなどがあると契約や合意が無効とか取り消し可能なことがあります。一般的に、無茶な内容でないように心がければよいのですが、なかには無茶なことを言う人もいますし、法律をうまく利用する人もいます。
後で後悔しないようにしたいものですが、もし、後日、問題が明らかになればなんとかなることもあります。個人同士で作る合意書・示談書などのご相談を受けております。
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川崎市中原区にある彩行政書士事務所本部事務所の最寄駅は、武蔵小杉・元住吉・武蔵中原ですが、ここで面談はしていません。武蔵小杉・元住吉で面談をしています。東急東横線でも、JR南武線でも便利です。
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