金銭の授受

預金通帳を汚したくない

不倫の慰謝料請求・慰謝料の支払いなどで、相手に自分の銀行口座を教えず、行政書士が代わりに受け取って、請求者に引き渡すこともあります。

口座番号が悪用されるかもしれないという心配ではなく、関わり合いになりたくない、自分のこと(口座を持っている銀行名など)を少しでも知られたくない、という気持ちからだと思います。
相手から、自分の口座に直接入金され、入金者の名前が通帳に印字されると気分が悪い、預金通帳を汚したくない、ということもあるでしょう。

不倫の慰謝料、問題解決のための示談書、トラブルが起きたときの合意書など、当事者としては気分のよいものではないことが多いです。
歯科医が歯を抜く、医師が手術をする、裁判官が判決をくだす、というのは普通のことなので、専門家にとっては日常茶飯事ですが、一般の人にとっては、いちいちドキドキしたり、嫌な思いをするでしょう。

行政書士は、相手からの回答を本人に変わって受け取ることも依頼されれば可能です。相手の書いた文字を見たくない、というような場合は、お申し出くださればお引き受けできると思います。

行政書士が代行

損害賠償費用など、振り込んでもよいのですが、いつまでに振り込むとか、振込手数料はどちらが負担するかとか、もし振り込まなかったら・・・とか、もし振込が遅れたら・・・とか、取り決め事項がたくさんできてしまいます。
簡単なのは「手渡し」です。

現金も、100万円くらいまでなら手渡しが良いという人がいます。
商取引でなく、損害賠償金の支払いなら、上手なやり方なのではないでしょうか。
思い切って、一度、面会して、それでスッキリするなら、それもよいでしょう。
そのときだけの、ちょっとの我慢です。(しかし、これが結構ストレスです。)

現金の手渡しはよいのですが、それ以前に、きちんと合意書示談書などは作成しましょう。そして、双方の署名押印とか受領証も、面会する前にきちんと作成しておきましょう。

実際にあった話ですが、100万円を受け取ったので、その場で数え始めました。
しかし、不慣れな上、緊張しているので、うまく数えられず、数え直すたびに101万円になったり、99万円になったり、ということがあります。

私が当事者双方の前で数えることもあります。私は、10枚ずつ数えて、交差させて、積み上げてきます。静かな時間が流れるのが何ともいえない気分ですが、このやり方ですと、みんなにわかりやすいです。

 

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