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不倫の慰謝料を受け取るとしても
慰謝料の送り方・受け取り方についてです。
不貞行為の被害者(配偶者が不倫をしたので、精神的被害を受けた人)が、不倫の慰謝料を請求して、慰謝料を受け取ることになったけれども、
- 自分の口座番号を知られるのが不快である
- 自分の銀行通帳に、送金者である不倫相手の名前が印字されるのが不快である
- 慰謝料が分割払いの場合、不倫相手とのやりとりが続くので不快である
というように思う人は結構多いようです。
鬱陶しさを完全になくすことはできなくても、気の重さを軽減する方法はあると思います。
現金書留郵便
慰謝料の授受と、示談書・合意書・合意契約書への署名を、直接会って一度で済ませるのもよいと思います。
この場合は、慰謝料の額はもちろんですが、示談書・合意書・合意契約書の内容を十分に検討しておきましょう。
お勧めはしませんが、銀行口座を使わずに現金書留郵便で受け取りたいという人もおられます。現金書留ですと、たとえば50万円送るはずであったところ、間違えて49万円送ってしまうことも考えられます。現金書留封筒を受け取ってから、足りないと言っても、真偽のほどがよくわかりません。「正確に送ったはずです。」「いえ、足りませんでした。」という押し問答をしたくはないでしょう。
後で困らないように
不倫関係の精算をする場合、
- 「慰謝料がいくら支払われることを条件に、示談・和解が成立し、不法行為(不貞行為)の精算がなされる」
- 「本日、慰謝料を受領したので、示談・和解が成立した」
という内容が入ると思いますが、現金書留郵便では上にあげたように、「いくらを いつ受領したか」が不明確になりがちなので、お勧めできる方法ではないと思います。
示談書・合意書には、過去の精算と同時に将来のトラブルを防止させる働きも持たせるとよいでしょう。