法律婚との違い
法律婚ではないけれども夫婦に似た関係が「内縁関係」「事実婚」「準婚姻」などと呼ばれるようです。
実際には、同じ意味だと思って使って構わないと思うのですが、「内縁関係」というのは、婚姻届を提出したくても、提出できない事情があるという意味合いを含むことがありそうです。
それはどんな事情かといわれても困るのですが、わかりやすいのは婚姻障害(婚姻障碍)でしょう。
- 婚姻適齢
- 近親婚
- 重婚
これらの場合には、婚姻届を提出しても受理されないことになっていますから、それでも共に暮らしたければ内縁関係になるしかないのかと思います。婚姻できない理由は他に、次のようなものがあります。
・婚姻適齢は、年齢についての規定ですので、時間がたてば問題はなくなります。
・近親婚は、優生学的配慮のようですが、実際には無関係という意見もあるそうです。
そうすると社会倫理的な配慮の観点からどうかということになりますが、我が国ではかつて、農業後継者を確保するなどの理由があって、親族間での婚姻も珍しくなく、地域社会でも抵抗感なく受け入れられていたこともあるそうです。これはあくまでも昔の話でしょう。
・重婚はいけませんが、法律婚が事実上破綻していると、法的な配偶者以外との同居生活も認められないわけではなさそうです。
不倫と離婚
内縁関係の場合に、「離婚の慰謝料」が認められるか、不倫の慰謝料はどうなるのかというと複雑になりそうですが、大人の協議ができるのであれば大丈夫でしょう。財産分与も同様ですが、住宅ローンがたくさん残っていたりすればやはり問題でしょう。