慰謝料という金銭を払わせる理由

不倫と慰謝料

夫が(妻が)不倫をした場合、不倫の慰謝料を請求することができるとされています。
請求しても、

  • 一緒に食事には行ったが不倫はしていない
  • 夫婦関係が破綻していると言われていた
  • すでに別居中で、近々離婚すると言われていた
  • 慰謝料を払いたいが、預金がない
  • 給料が安いから、払えるとしてもごくわずか

など、相手側からはいろいろなことを言われるようです。
どこまで本当か、どこまで信じるかという問題もありますが、そもそも、請求している夫(妻)としては、
「お金がほしいわけではない。不倫関係を反省して、今後、そのようなことがなければよい」
というわけで、謝罪文とか誓約書だけを差し入れさせて、慰謝料(お金)はもらわなくてもよいという人もいます。

夫(妻)の不倫相手が憎らしいからといって、殴ったり蹴ったりするわけにはいきません。江戸時代には「後妻打ち(うわなりうち)」というものがあって、期間は限定ですが前妻・先妻が後妻を「痛めつけに」行ってよかったそうです。【不倫の慰謝料請求の根拠】をご参照ください。
とにかく、現代では金銭を請求するしかありません。

金銭がほしいわけではないけれど

しかし、「金銭」の効果は意外とあります。
犯罪を犯した場合に、刑務所に入ることもありますが、罰金もあります。
金銭を支払うというのは、かなりのプレッシャーなのです。
請求する人が守銭奴なわけではありません。

ですから、やはり「慰謝料」という形で金銭を支払わせるのが、不倫関係を遮断するのによい方法であり、再度の不倫防止にも役立つようです。
慰謝料が「けじめ」になることが多いと思います。

書面は冷静に

また、合意書で、
「もし、再度、連絡をした場合には・・・」
「もし、再度、不貞行為があったら・・・」
というペナルティも定めておくと防止の効果は一層高まります。

ペナルティもたいていは金銭の支払いだと思います。合意書に「罰金」と書く人がおられます。気持ちはわかりますが、違約金でしょう。相手にとって屈辱的な言葉を使うと、結果的に一層自分が傷つくことにもなりかねません。そういう点でも第三者に書面作成を依頼するのはメリットがあります。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください