誓約書

誓約書は、規則を守りますとか、今後は迷惑をお掛けしませんというような意味で、一方から差し入れるものを指すことが多いです。

当事者の一方が署名押印等をして相手方に渡します。「記名」はパソコンなどで印字した名前で、「署名」といえば自署・直筆です。自署ですと押印・捺印はなくてもよいでしょうが、あったほうがより良いでしょう。

誓約書と似たものとしては念書があります。もっとも、このような表題は法的にはあまり意味がなく内容が重要なのですが、受け取った人の印象に関わりますから、工夫してください。
必要に応じて、日付、氏名、住所、(生年月日)、内容、相手方、を明記しましょう。

一方から差し入れますから、立場に上下関係があったり、屈辱感があったりすることもありますから、それを避けたければ表題・内容を変えるとよいと思います。

 

不倫に関する誓約書

行政書士は、もともと法的判断をすればよいのではありません。法的知識を踏まえて、文書作成などをおこないます。

ほとんどのことは、「相手方」のあることですから、単に一方的に文書を作成しても相手は納得してくれない可能性があります。それでは文書を作成した意味がありませんので、総合的な判断をご提案させていただくことがよくあります。

いろいろな種類の誓約書がありますが、不倫の後始末としての誓約書のご依頼をいただくことが多いです。

また、「専門家ならそのようなことは書かない」ということはあっても、やはり当事者としては「こだわり」をお持ちのこともあります。そういう場合は、明らかに不適切というのでなければ、依頼者さんのお気持ちを優先します。これは「彩行政書士事務所」の方針であって、こういうことは行政書士によっても対応が異なります。

事情をうかがい、なるべくよい文章・誓約書とするには、ある程度の面談時間が必要です。直接お話することで、全体像やお気持ちを知る機会となります。詳細な事項はメールで間に合いますし、場合によってはメールで文字にしてもらったほうが正確です。

どうしてもお越しいただけない場合は、メール・郵便等を使って、通常は全国対応できます。ご依頼いただく場合には「ご本人からしか直接」でないと受任できませんのでご了承ください。

誓約書の行政書士

彩行政書士事務所は、中原区に本拠を置いており、面談場所は東横線の武蔵小杉・元住吉です。

  • 川崎区・幸区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区、
  • 横浜市港北区、東京都大田区・世田谷区・目黒区など、
  • 東急東横線・JR南武線・田園都市線・小田急線をご利用の方

などには、お気軽にご利用いただいております。
面談時間は、

  • 通常の業務時間以外にも
  • 仕事が終わったあとの19時・20時から
  • 土曜・日曜・祝日

でもおこなっていますので、ご連絡ください。
なお、お急ぎの場合は時間外でも携帯電話へご連絡ください。可能な限り対応いたします。

誓約書” への19件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください