謝罪文

不法行為なのですから

不倫の問題・慰謝料請求などをした際に、相手からの謝罪文を受け取ることがあります。まったく謝らずに、損害賠償額(慰謝料)だけを支払う人もいますが、慰謝料の額はともかく、「悪かった」「今後はもうしない」のであればやはり謝罪したほうが、よい解決につながると思います。

心の問題・お金の問題

「素直な心から生じた問題だから、仕方のないことであって、謝る必要はない。」という考えの人もいるのですが、法律上は不法行為であって損害賠償責任があるとされています。

不法行為をされた人は傷ついているのですから、やはり謝るべきでしょう。その気持ちが相手に伝われば、慰謝料は減額されるかもしれません。もともとお金の問題ではなく心の問題ですから、減額されても不思議ではありません。

逆に、反省していなければ、私たちの社会ではお金で解決するしかなくなります。自分の行為に見合った目一杯の請求となるでしょう。

もちろん、事実無根であれば謝るはずはありませんし、事実であっても謝りすぎてはいけません。

謝罪文

相手とやり取りする書面ではよく「〜書」というタイトルを付けます。念書とか示談書とか合意書などです。しかし「謝罪書」とはいわないでしょうから、タイトルを付けるなら工夫をしましょう。

謝罪のことばにも

  • 謝罪する
  • 陳謝する
  • 遺憾の意を表する

などがあります。

「謝罪する」のか「陳謝する」のか、言葉を選んでください。
遺憾の意を表するのは、「残念」という意味ですから、道義的責任はあるかもしれないが、法的責任をとるつもりはないということだと思います。

言葉遣いに敏感になっているかもしれませんので、ささいな言葉の行き違いで「火に油を注ぐ」ことにならないようにお気をつけください。

謝罪する気持ちはあっても、何からどう書いてよいかわからないという場合はご相談ください。

不倫・内容証明誓約書

彩行政書士事務所は内容証明郵便の業務を多く行なっていますが、これに関連して、さまざまな相談業務、調査や書面作成業務が生じます。示談書合意書誓約書・詫び状・謝罪文作成相談など、事案によってさまざまです。

トラブルが避けられるように、問題を大きくしないように、当事者の協議で円満解決するようお手伝いしています。

謝罪文の行政書士

謝罪文は「何がどう悪かったのか」がわからないと書けません。また相手の考え方などを考慮しないと謝罪を受け入れてもらえないかもしれません。そのような事情を整理することから始めましょう。

まずメール・電話でご連絡ください。概略をうかがって、一般的なことや簡単なアドバイスで済めば相談料金・報酬は発生しません。

面談は、就業後の午後7時とか8時、土曜・日曜・祝日でも可能です。予約をお願いします。

業務として書面を作成する場合、たいていは面談とメールを併用しています。場合によってはメールや郵便だけで終了することもあります。ほとんどは全国対応も可能です。

彩行政書士事務所は、東急東横線とJR南武線の交差する武蔵小杉、武蔵小杉の隣の元住吉で面談しています。出張もしますから、お子さんのいる方、外出が困難な方の場合にご利用いただければ便利だと思います。


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