交通事故の事故後の手続きにはいろいろなものが必要になりますが、その中に「免責証書」というものがある場合があります。「免責証明」と呼ぶ方もおられますが、通常は免責証書です。
免責証書と示談書は事実上同じものですが、示談書は当事者双方が署名捺印するのに対し、免責証書は、加害者が被害者から「示談が成立したので、これ以上請求することはない。」という確約をもらう書類です。
通常は、保険会社がこの書類を必要とし、書式(用紙)も保険会社が用意するでしょう。示談内容に異論がなければもちろん署名捺印して渡してよいのですが、本当に異論がないかどうかはよく確認しましょう。
示談書より免責証書のほうが、強力な効果がありそうな気がしますが、特にそういうことはありません。
一般に過失割合が問題ではなく、もらい事故のように一方的に責任がある事故の場合に使われますので、その点も注意してください。