請求と賠償

器物損壊

普通に暮らしているつもりでも、問題に巻き込まれることはあるものです。むしろ、そういう事のほうが多いかもしれません。

『うっかり人のものを壊してしまいました。
大切にしていたらしく、非常に怒って、器物損壊罪になると言われました。また「今までの『思い入れ』があるから、同種のものを買ってくれば済むというものではない。それに、謝り方に誠意が感じられないから、購入費用よりも多く請求する」とも言われています。
人のものを壊してしまったので弁償はするつもりですが、同種のものを新品で購入しても気が済まないとか、誠意がないと言われても、自分は手土産を持って謝りに行き、できる限りのことをしたつもりです。他に何をしたらよいでしょうか?』

以上のようなご相談もあります。

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謝罪

誠意があるかどうかはなかなか外面的にはわかりにくいかもしれません。
おとなしい人、リアクションの乏しい人もいます。もともと口数の少ない人もいますし、大げさに謝ることには「演技くささ」を感じて、どうしてもできないという人もいるでしょう。

とにかく、お詫びにいく、きちんと謝る、弁償する、くらいしかしようがないといえば確かにそうかもしれません。お詫びに行くときに、手土産など持参するのが昔からの習慣かと思いますが、そういうことには不慣れな人もいるでしょう。

自筆の「詫び状」「謝罪文」を差し入れなさいというケースもあります。謝罪文誓約書で解決するならよいのですが、なかなかそうはいかないことが多いです。

法的な解決としては、金銭賠償となります。特にお金に執着するわけでなくても、人の誠意や反省は目に見えませんので、問題解決が結局「金額の問題」になることがあります。

損害賠償

「器物損壊罪」という罪があります。刑法261条に「(略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
とされていますが、一般に刑法というのは、悪いと知りながら、それでもやったのでなければ、罪には問われません。(うっかりやってしまった場合でも、それでも罰するものはそれなりの理由があるのでそのように定めてあります。)

刑事罰は受けないとしても、何もしなくてよいというものではありません。民事上の責任があります。
人のものを、故意はもちろん過失で壊しても、壊された人の立場で考えれば、弁償(損害賠償)が必要でしょう。(自分の家の失火で、近所が全部焼けても、家を建て直してあげる必要はない、というようなものもありますが、これは例外的です。)

弁償の仕方や金額は協議となりますが、協議のやり方を間違えると、協議が長引いたり、当事者双方が一層傷つくかもしれません。一般に、自分で協議を進めるより第三者の協力があったほうが無難です。

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内容証明郵便の発送

自分のものを人に壊されたのに、どうにもできない場合があります。それは、壊した人が誰だかわからないとか、逃げられてしまった場合です。

事態が複雑化する前に、内容証明郵便を送って、協議の申し出とか、何らかの要求をするのが基本ですが、住所・氏名がわからないと内容証明の送りようがありません。
家はわかるが、名前がわからない。苗字はわかるが、名がわからない、というようなこともあります。

とりあえず、警察に届けを出しておくしかないでしょう。警察が捜査して、犯人が特定されればなんとかなるかもしれませんが、警察とはあまり関係がないことが多いのです。その場合は、「あきらめる」しかないのでしょうか。

自分で調べる、探偵さんに依頼する(一般の人が考える以上に高価なことがあります)など、情報や証拠を集めることになりますが、損害賠償として受け取れそうな額と、調査等にかかる費用を計算してください。調査して責任追及するほうがはるかに出費が多いことがあります。
そこで、あきらめるのか、それともお金をかけても最後まで正義を貫くか、決断しなければなりません。

あきらめる?

詐欺や「ちょろまかし」で、5万円くらいが問題になると、どのように対処すべきか考えどころです。自分で頑張れば結構できることがあるのですが、面倒なので、あきらめる人もいます。ですから「ちょろまかし」をする人がいるのです。

似たような例では、賃貸住宅の敷金返還で、たとえば5万円が問題になっていると、どうしてよいか迷うのではないでしょうか。4・5万円なら、自分が不当に利益を得ていると知りながら、故意に余計に取るケースが考えられます。

つまり、4・5万円なら、家主・貸主・管理会社が本来は請求できない(敷金返還しなければならない)と知りながら請求してくる場合があります。場合によっては「4・5万円」ではなく、10万円ということもあるでしょう。
今どきは、敷金返還のルールはかなり明確ですから、そういう業者は「信念」をもってやっているということです。
被害者が団結するとそれなりに強いのですが、「団結」というのは非常に難しいです。

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川崎・横浜 武蔵小杉 行政書士

損害賠償にもいろいろあります。
モノの弁償から慰謝料までありますので、きちんと協議すれば大抵のことは解決します。

和解や示談には「譲り合い」や「譲歩」が必要だとも言われますが、やたらと「我慢」するのではなく「客観的な判断」に近づける努力をする必要があります。

当事者が客観的な判断ができないなら、裁判官にお願いしますが、税金で公的機関を使う(裁判)よりも、大人の話し合い(示談)がお勧めです。裁判は自分でやると、とても手間がかかるのと、たとえ主張は正しくても、裁判のやり方が悪くて失敗する心配があります。そこで、弁護士さんに依頼するのですが、弁護士費用をご用意ください。

自分で相手と協議するなら、直接話すよりも文書(メールなど)がよいと思います。場合によっては内容証明郵便が役に立ちます。当事者の同意が得られれば、彩行政書士事務所が意見のやり取りの仲介をします。「仲介」とは、それぞれの意見をフィルターにかけて、余計な摩擦が起きないように肝心な部分を抽出して相手に渡す作業です。

問題の発生

当事者間の意見の違い

内容証明郵便の利用

協議書のやり取りを委任された行政書士の関与

示談書合意書の作成

というのが、よくある流れです。

面談は、東急東横線・JR南武線の交差する武蔵小杉、またはその隣駅の元住吉で行っています。
東横線・南武線沿線はもちろんですが、小田急線・田園都市線ご利用の方からの依頼も多くいただいています。

川崎市中原区 ・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市宮前区・川崎市麻生区・川崎市多摩区 ・ 川崎市川崎区の皆様、
横浜市港北区、東京都大田区・世田谷区・目黒区・渋谷区の皆様など、アクセスは便利です。

面談は、平日以外にも、19時以降も、土曜日・日曜日・祝日も、可能な限りできるようにしています。
心配なときは、いつでもよいのでお電話・メールをいただければ、すぐに、あるいはこちらから連絡し直す形で対応いたします。

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