未成熟子

離婚の場合など

離婚がやや難しくなるケースのひとつとして、
「未成熟子がいる」
ということがあげられます。

「未成熟子」とは未成年者と同じ意味ではなく、
「まだ経済的に自立できていない子」
のことで、たとえば成人していても学生であるとか、何らかの障碍(しょうがい・障がい)があって経済的に自立できない子などです。

「未成熟子」については条文に書かれていませんが、夫婦間扶養義務(民法752条)・親族間扶養義務(民法877条)の解釈によって認められる、あるいは「親子として当然のこと」として認められているようです。

未成熟子と権利関係

離婚の他にも、

などにも影響する可能性があります。

不倫の慰謝料額を決める場合に、子からの慰謝料請求は難しいものの、不倫の慰謝料の増額原因にはなることがあります。

賃貸不動産からの立ち退きを求める場合に、幼児・高齢者・障碍者(しょうがい者・障がい者)がいると立退き料増額の要因とすることがあります。未成熟子がいる場合も同じ主張が成り立つでしょう。

離婚給付・不倫の慰謝料・立退き料などについて、支払う側と受け取る側で、まったく立場は異なりますので、内容証明郵便作成などの場合には注意するとよいと思います。

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