高額の請求、そして訴訟

慰謝料が高すぎるか

不倫の慰謝料請求の場合に、とにかく高額な請求をしたいという人がいます。
たとえば、A子さんが不倫をし、不倫相手の妻(B子さん)から不倫の慰謝料請求をされているとします。

B子さんがベラボウに高い慰謝料を提示してくるにちがいないとA子さんが思っている場合、A子さんとしてはどう対処すればよいのでしょうか。

B子さんはA子さんに慰謝料請求できますが、A子さんが既婚者であればA子さんの夫もB子さんの夫(相姦者)に慰謝料請求できます。これはいわゆるダブル不倫です。

B子さんが怒りのあまりベラボウに高い慰謝料を請求してくるに違いないと思っているかもしれませんが、実際にそのように請求されるかどうかも確かめましょう。

A子さんの夫もB子さんの夫に不倫の慰謝料請求ができるので、たいていの場合、相殺のような形になって、現金のやり取りは生じないでしょう。

特別な事情があれば、双方の支払う金額が違ってくるかもしれませんが、その「差額」を支払うだけです。たいていの場合、「差額」は生じないと思います。その差額にこだわると、きっとさらに金銭的に損をすると思います。

金額の協議

ダブル不倫ではないとしても、とりあえず高い額を言ってくるかもしれませんが、その額でなければ絶対に応じないと言っているでしょうか。△△円支払ってほしいと書いてあっても、支払い方法や額について協議してもよいと書いてありませんか。何も書いていなければ、A子さんから減額請求してみるという方法もあります。

ベラボウに高い額を請求し、そのとおりに応じなければ訴訟にするというなら仕方がありませんが、請求額がベラボウに高いのであれば、訴訟をすると結局B子さん自身がかなり損をするでしょう。

このことにB子さんが気づいて請求額を下げるかもしれませんが、それなら訴訟の話になどせず、はじめから双方にとって妥当だと思う金額を提示しておけば(あるいは、協議で決めれば)、示談書合意書等を作成して、事態は収拾するのです。

結論を見据えて

もし、示談・協議が成立すれば、示談書合意書に不倫交際の再発予防となるような事項をきちんと記載しておくことが重要です。どうすると「きちんと記載」になるのかは状況によって異なります。

誰でも腹が立つことはあります。怒らない人などいません。しかし、自分の配偶者の不倫の慰謝料でベラボウに高額な請求をしたり、「絶対に訴訟をする」という態度が適切かどうか冷静にご検討ください。常識的な額(相場)を大きく逸脱すると、良い結果は得られないでしょう。

相手に誠意がなく、適切な額も払わないという態度であれば、金銭的に損をしてでも訴訟をすることがあるでしょう。そのような例も多くあると思います。

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