慰謝料と示談書

慰謝料の支払いに納得

たとえば「不倫の慰謝料請求」のような「損害賠償請求」の場合、「△△円を支払ってください。」という内容証明郵便が届いて、たいてい請求金額と振込口座が書いてあります。この場合、慰謝料を請求してきた人に何も連絡せず、そのとおりに支払うだけの人がおられます。

それで後日、なにも問題が生じないならそれでよいのですが、一般的にはきちんと「これで清算終了しました」という示談書契約書等を作っておくべきでしょう。相手の要求どおりに支払った(支払う)のですから、示談書等を作成するとしても、大きな障害はないのが普通です。

示談書作成の注意点

ただし、示談書・和解契約書を作成するにあたって、細かな言い回しにこだわらず、大局をみることが大切なのですが、これが結構難しいのです。

請求された人は、請求される原因があるのですから謙虚な言葉遣いをするでしょうが、請求する人も感情を抑えて事務的な表現をすることをお勧めします。ここで感情的になってしまうと、まとまる話もまとまらなくなって、トラブルが大きくなってしまうかもしれません。そうなると、結局、双方の痛手が大きくなると思います。事情と意向を伺って、書面作成の専門家がお手伝いできます。

指定の額に異論がないなら支払えばよいですが、「何のために支払ったのか」ということははっきりさせておかないと、後日、さらに請求が来るかもしれません。「蒸し返し」の心配がありますから、「これで一切が終了し、今後はお互いに何の請求もしない。」というような示談書・合意契約書等を作るとよいでしょう。

慰謝料をもらった人も、どういう性質のお金を受け取ったのかが曖昧ですと、税金がかかるかもしれません。
示談書合意書のような書面があると、そのようなことの防止効果がありますので、双方にとって必要な書面だと思います。

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