人工授精も不貞行為か

女性の中で、結婚も配偶者もパートナーもほしくはないが、子供がほしいという人がおられます。

確かな事情はわかりませんが、
夫が誘惑され、
女性(不倫相手・相姦者)が妊娠した。
これは不貞行為である。
その女性は、夫に対し、認知の要求もしないし、養育費の請求もしない、
というような例があるそうです。

さらに状況は異なりますが、
女性が、既婚者である男性から精子を提供してもらって人工授精をした。
これは不貞行為(と同様の不法行為)ではないのか、
ということで訴訟になった例があります。

一般に言われている不貞行為とはかなり異なりますが、結論から言うと、これは不法行為となりました。不法行為が認定されたということは、不貞行為と同様に、「婚姻共同生活の平和を維持する権利」を侵害したということでしょう。

どういう点が婚姻共同生活の平和維持を侵害したということになるのか、実感としてよく理解できないという声もあります。

これについて私の感想は差し控えますが、いろいろ深い意味がありそうです。

 

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