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書き足し防止
止め印とは、契約書・合意書・示談書・念書などの文書の終わりに余白がある場合に、その余白に文言を追加することなどを防ぐために押す印です。簡単に言うと悪用防止です。
文書はたいていパソコンで作成しますから、通常、止め印について問題にはならないと思います。
しかし、念書や覚書などをその場で書くときには手書きとなるでしょう。紙面に余白があると、後に、不正に追加するような人もいます。人を見れば泥棒と思えということではないのですが、用心が必要なこともあります。
だからといって、遺産分割協議をする共同相続人や示談の当事者などが、相手に対して、あからさまに「あなたが悪事をはたらくことを防止するため」というやり方をすると無用の波風が立ちますからお気をつけください。
急いでその場で念書を作成することはあるでしょうが、それを最終的なものとしないで、後日、冷静にきちんと作り直すほうがよいと思います。
自筆・実印・印鑑証明
止め印を押していなくても、自筆であればよいということに一応はなっているでしょう。ただ、本当は止め印があれば安心なのですが、やはりカドが立つのだろうと思います。私が知っている例で、止め印をしている場合は、当事者がかなりピリピリしています。
書面を確かなものにするために、
とよいと考えられているようですが、これもさまざまな問題があります。