メールと不倫の慰謝料

メールは重要

甲と乙は婚姻関係にあり、甲が、乙ではない異性(A)にメールを送るということがあります。

乙 ==婚姻== 甲 −−− A

このメールを読んだ乙がAに対して、不倫の慰謝料請求ができるのでしょうか。
もちろん、そのメールの内容次第であることは間違いありません。

メールと不貞行為

そのメールが甲とAとのメールであり、乙だけでなく誰にもみせるつもりがなかった場合、内容は真実である可能性が高いと思われます。

メールのやり取りの中で、不貞行為のあったことをお互いに前提としている内容があれば、このメールが甲と乙の平穏な婚姻生活を害する(婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性がある)のであり、不倫の慰謝料請求の根拠となりうるのではないでしょうか。

このようなメールの他にも、甲とAとの密接な関係を示すようなもの(証拠)があれば、それらも含めて内容証明郵便に記載して主張するとよい場合があります。逆に、証拠類については言及しない方がよい場合もあります。

内容証明郵便を送る

内容証明郵便は、

  • 相手に伝えた内容を公的に保管するだけでなく、
  • 正式に協議・相談・示談の申入れをするという働き

もあります。
むやみに送付すると後悔が残るかもしれません。誰かと話し合いをするときには、状況や相手の心情を考えて話をしますが、内容証明も同じことです。ご依頼いただければ事情をうかがって作成をします。

特に、離婚をするつもりがない場合には、慎重に行動なさってください。「法律ではこうなっている。」「自分の権利である。」と、むやみに事を大きくしては、かえってみんなが不幸になるかもしれません。

 

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