不倫の後始末

不倫が発覚してから

不倫発覚後、どういう対応をするのかはさまざまですが、次のふたつは考え付きます。

それぞれについてですが、

1,いくら払うかだけを決めるのではなく、支払いの効力を強める工夫をしたほうがよいでしょう。
2,交際はもちろん連絡も面会もしないと約束したり文書化するだけでよいという人もいますが、今後の不倫防止につながるような書き方をするとよいと思います。

具体的にはどうするのかというと、状況によってさまざまですから、一概にいえません。
「再度、不倫が発覚したら必ず訴訟にする。」というような示談書もあるようですが、訴訟というのは時間もかかり、労力も要し、かなりの費用がかかります。もう少し「大人っぽい」「スマートな」取り決めができそうな気がします。

誓約書示談書合意書・念書などの内容に「完璧」はないといってよいくらいですが、出来るかぎり完璧に近づける努力をするのは当然です。

しかし、あまり「完璧」を求めると、堅苦しくなったり、現実的でないほど詳細になったり、相手を徹底的に疑ったりする内容になります。誠意ある相手をあまり疑ってもカドが立ちますし、人によっては拒否反応を起こして、事態を悪化させますので、どの程度「完璧」なものを作るかが難しいところです。

これは法律だけの問題ではありませんので、彩行政書士事務所としては、こういう点でもお役に立ちたいと考えています。

不倫の後始末 慰謝料 川崎

 

不倫の慰謝料請求

不倫の慰謝料請求は、内容証明郵便の送付から始まるのが通常です。カドを立てないように普通郵便(書留にするかもしれません)で送ることもあります。ただ、カドが立ちにくい代わりに、後々、効力に問題が生じるかもしれません。やはり内容証明郵便で送ればよかったと後悔する人もおられます。

逆に、内容証明にしなければよかったと後悔する人もいます。「後悔先に立たず」といいますから、これは仕方のないことです。その時に考えつく最善のことをするのが「ベスト」なのです。

「一般的には xxx をすることが多い。」というお話もしますし、私の知識や経験でアドバイスもしますが、やはり依頼人さんの「こだわり」はあるでしょう。それはどう考えても妥当でないという場合以外は、依頼人さんのお気持ちを大切にするつもりです。

「最終的にはこういう状態にしたい。」というお話をうかがって、なるべくそれに近くなるように、書面を作成するのが彩行政書士事務所の業務です。

不倫の慰謝料請求をされた

不倫の慰謝料請求をする人がいれば、される人もいるわけで、請求をされてからの対応も「不倫の後始末」です。

  • 慰謝料を払うのか、払わないのか
  • 一括で払うのか、分割なのか
  • 分割払いなら公正証書にするのか、しないのか
  • 示談書・合意契約書はどうする

など、いろいろ考えることはあります。話の進め方によっては、時間がかかってしまうことがあります。時間がかかるのは、たいていは請求する人・される人、双方にとって苦痛でしょう。

なるべく双方が幸せになれるような例をご紹介しながら、事情をうかがいます。

お問い合わせ

メールはいつでも結構ですが、電話には出られない時もあります。その場合、なるべく早く折り返しのお電話を携帯電話から差し上げますので、発信番号は「通知」で、できるだけ「XX の件」というような一言メッセージを残していただけると迷惑電話との区別がつくので助かります。

なお、電話は業務時間外の私的な時間でも、可能なかぎり、いつでも対応いたします。(メールならいつでも歓迎します。)

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