告訴と告発
行政書士が告訴・告発について受任した場合には、たとえば司法警察員(警察署の巡査部長以上の階級の警察官)に対して告訴・告発状を作成し、警察署へ提出します。
受理されれば、捜査して、検察庁へ送付されることもあります。検察庁において捜査され、取消し・公訴提起・不起訴処分などに分かれます。これは検察官の判断によります。
告訴状
特定の犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めるものです。犯罪の被害者、被害者の法定代理人や家族などが告訴できます。(刑事訴訟法230条から234条をご参照ください。)
告発状
犯罪があると思うとき、被害者でなくてもできるのが告発で、ここが告訴と違うところです。
被害届・盗難届
捜査機関に捜査を求める点では告訴・告発と同じですが、処罰まで求めていない点が異なります。
被害に遭った場合に、再発を防ぐとか、再発した場合の証拠資料として、被害届等を出しておくと実益があります。
2011年10月22日の共同通信の記事に以下のようにあります。
『巡査長が被害届放置疑い 愛知県警、処分を検討
愛知県警刈谷署の30代の男性巡査長が2008年までの数年間にわたり、被害届などの捜査書類を処理せずに職場の机などに放置し、一部を自宅に持ち帰っていた疑いがあることが22日、県警への取材で分かった。内部調査に事実関係を認めているという。
県警は、処理しきれない書類を隠そうとしたとみており、懲戒処分を検討するとともに、公文書毀棄容疑にあたるか慎重に調べる。
県警によると、巡査長は同署地域課に勤務していた08年3月までの数年間、被害届などの捜査関係書類を机の引き出しなどに入れて放置したり、自宅に持ち帰ったりしていた疑いがあるという。人事異動の際、発覚した。 2011/10/22 10:56 【共同通信】』
何件の被害届が出され、この巡査長が何件担当したかがわかりませんが、かなりの数の被害届が警察署に出されていることがわかります。
捜査機関
捜査機関には、検察、警察、海上保安部、労働基準監督署等があります。
行政書士は、告訴状・告発状の作成をし、告訴の代理ができますが、検察庁への提出はしません。
司法書士は、告訴状・告発状の作成はできますが、告訴の代理ができず、検察庁に提出します。
ご自分のケースがどれに該当するか迷うときはご相談ください。司法書士、弁護士とも連携しています。
受理されるのか
告発状・告訴状を提出しても受理されないことが多いと言われていますが、次のような通達があります。
【告訴・告発の受理・処理の適正化と体制強化について(PDF) – 警察庁通達,平成12年4月14日】
被害届・盗難届については受理されやすいといわれています。
相手がわかっているなら
被害届を出して事実関係をはっきりさせたり、告訴状を提出して処罰を求めることが必要なこともあるに違いありません。
事案によりますが、当事者が協議して示談書の作成、慰謝料の支払いで解決する問題もあります。時間と労力とお金をかけて裁判をする必要はありません。裁判をしてどれだけのメリットがあるかもご検討ください。警察に届け出る必要もありません。当事者同士の協議と示談書での確認で済むならその方が良いのはもちろんです。ご連絡ください。
示談は可能か
示談をするには、それぞれの利害もあるでしょうし、感情的なものもあるでしょう。示談は簡単なこともあるし難しいこともあるのはもちろんです。たとえ子供の喧嘩でも、そう簡単に収束するとは限りません。利害も正義も無視できません。商取引では利害が大きな問題であり、相続関係ではどちらかといえば「正義」が問題なのではないでしょうか。正義とは、公平であり、博愛かもしれません。愛情問題も関わるので、ここで「正義」というのはかなり広い意味だとお考えください。
「子供の喧嘩でも」と書きましたが、「子供でなく大人だからこそ」示談は可能ともいえると思います。利害や正義は、ある程度客観的な判断ができるのではないでしょうか。これが当事者間でできなければ裁判所を頼ることになるかもしれませんが、当事者が協議すればある程度わかることだと思います。当事者だけですと、「売り言葉に 買い言葉」ということが起こりやすいので、第三者が立ち会ったり書面化することで、当事者の協議を見守ることも可能な場合があります。
当事者が協議をするつもりがあれば、協議書・示談書の作成は可能だと思います。警察・裁判にばかり気を取られていると、大局的に見ると損失の方が大きいかもしれません。示談・示談書のページもご参照ください。
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