内容証明郵便の使用例

 

内容証明の用途と効果はひと言では説明できませんが、いろいろと役に立ちます。ここでは、ご自分で作成できそうな例をご紹介します。少しずつ、内容を充実させてゆく予定です。

 


Contents

貸金返済請求の内容証明

人にお金を貸して、返してもらうつもり(金銭消費貸借)であれば、借りた額を返す約束をしたうえで、実際にその金額を借りることで契約が成立します。

などを定めるかどうかは、当事者次第です。
後日のために書面にするのが普通でしょうが、口約束でも契約自体は有効です。

返してもらえないときに、内容証明で返還請求をするのはよくあることです。内容証明はカドが立つと考えて、何度も電話で請求を繰り返していると、なおさら人間関係が悪くなるのではないでしょうか。

もう期限が過ぎました、という内容証明

貸した金銭を支払ってもらいたいのだけれども、支払ってくれない場合に、内容証明を使うことが考えられます。弁済期(期限)が重要です。

契約どおり、約束どおりに実行しないことを、債務不履行といいます。債務不履行には、

  • 履行遅滞
  • 履行不能
  • 不完全履行

があります。「もう期限が過ぎました」、というのが履行遅滞です。
期限が過ぎた場合でも、何年何月何日までに支払うという約束があるなら、請求の仕方も単純です。「約束の日が過ぎましたから返してください」ということで、場合によっては、損害賠償請求もできるでしょう。これは約束の日が過ぎたことは明白ですから単純な事例です。

しかし、「知り合いだから」と相手を信じて、「無理せずに返せるときに返して」といって貸した場合はどうなるのでしょうか。

「返せるときに」とはいっても、普通の知り合い程度の仲なら、「何十年も先ではないはず」、と信じて貸しているでしょう。そうするといつが履行期なのか常識的にわからない場合があります。

不確定期限というのは、「確実に起こることだけれども、いつなのかわからない」ことです。「私のおじいさんが亡くなったら、その時には、貸したお金を返してください」、というのは不確定期限です。

消費貸借契約で、期限の定めがないというのは、お金(昔は、味噌・醤油などの例も用いられましたが、今では時代遅れですね)のように、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種・同質・同量の物を貸主に返還するという契約です。100万円借りたら、その紙幣は使ってしまうので、同じ製造番号の紙幣を返す必要はなく、とにかく100万円返すのが基本です。利息等は別の問題です。

この場合は、貸した人が、もう返してもらってもよい頃だろう、一時的に足りないから貸したので、もうお金を持っているだろうと考えられる頃に、「返してください」と伝えれば、「はい、そうですね」と、返せるだろうというくらいの時期を指定します。これが催告で、催告したときからたいていは2週間くらい経った時を「期限」とするようです。

「上記以外で、期限の定めがない」場合は、借りた人が「返してください」と請求されたときとされています。この場合は、内容証明郵便が到着した日が重要です。

上記3つとも、「返還期限ですよ」と貸金返還請求に際しては内容証明郵便で知らせる必要があるでしょう。

保証契約を内容証明郵便で確認する

貸金返還請求などの契約は口約束でも成立するのが原則ですが、保証契約の場合は書面が必要です。

金銭の貸し借りの契約で、借主と貸主が契約書を作成し、借主が保証人から署名捺印をもらってくるだけで、貸主と保証人が面会していない場合も多いからでしょう。

貸主は、保証人がいるものと思って、借主の債務不履行のときに保証人に請求したところ、その人は「保証人になった覚えはない。署名した覚えもない」ということになると、手続きが非常に複雑になります。そのとき裁判で争わなくてもよいように工夫しましょう。

金銭消費貸借契約の時に、保証人になる予定の人に、契約内容・保証契約について内容証明郵便で確認して、後日のために証拠としておきましょう。

帳消しにしましょう、という相殺の内容証明

AさんはBさんに100万円の借金があり、BさんがAさんに100万円の借金があるなら、お互いに「帳消し」にすれば簡単です。これが相殺です。債務者から一方的にするもの(単独行為)です。同額でなければ差し引きして、どちらかにさらに債務が残っていることもあり得ます。

内容証明郵便を使って、相殺の意思表示をすればよいのですが、連帯債務・保証債務・債権譲渡などと関連して、複雑なことがあります。正確な事情の把握が必要です。

相手方から自分への債権が、(つまり自分の債務が)、以下の場合には相殺できません。

  • 不法行為による損害賠償債権(509条)
  • 差押えが禁止された債権(510条)
  • 差し押えを受けた債権(511条)

上記以外にも「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。」(民法第508条)など、相殺に関する条文があり、法律書にはさまざまな解説がされていますが、そのような法的知識を要する場合には、実態が非常に複雑だったり、不明確だったりすることが多いようです。裁判をしてもお互いにすっきり解決しないような状態だと思われますので、むやみに内容証明郵便など送らないようにお気を付けください。

そうでなければ、内容証明郵便だけで決済を簡略化したり、弁済を確保できるのでお勧めできます。

品物の引渡しを請求する内容証明

売買契約を締結して、購入者が代金を支払えば、品物を引き渡してもらうことになります。支払期日、引渡し期日を確認の上、内容証明で請求しておきましょう。

その場合、いつまでに支払ってもらうかを書くのが普通です。内容証明郵便が到達してから、どのくらいの期間を置いたらよいかですが、引渡しの期日が到来しているのであれば、1週間でよいと思われます。

「本書面到達後、一週間以内に品物をお引き渡しくださいますようお願いします。」という文面でよいのではないでしょうか。

売買代金を請求する内容証明

内証証明郵便で、貸金や売買代金を請求するのはよくあることです。店頭で物品を購入し、ほぼ同時に支払う場合には問題になりませんが、商品等の引渡しと代金の支払い時期にずれがある場合には、種々の問題が生じ得ます。

まず、契約書がしっかりしていることが大切です。契約書の「ひな形」を参考に作るのは意外と難しいので、ひな形はそのまま使うのでなければ、ひな形を「まねる」のはあきらめて専門家に依頼する方が無難だと思います。

契約書がしっかりしていれば、支払いの催告をするにも簡単な内容証明で十分です。

契約解除内容証明

たとえば売買契約をして、こちらは期限内に代金を支払ったのに、相手から商品の引渡しがない場合、「早く引き渡してください。」という何らかの連絡をするでしょう。内容証明がよいと思います。

それでも引渡しがない場合には、「もうあなたとは取引をしません。引き渡さなくてよいから、私の支払った代金を返してください。他の取引相手を探します。」という気持ちになるのももっともです。これが解除です。

しかし、ひとたび成立した契約は、なるべくなら最後までお互いに履行するようにしたいというのが法の考え方ですから、「もうあなたとは取引をしない。他の取引相手を探します。」という前に、予告として「催告」をすることになっています。催告の内容は、「早く引き渡してください。」ということです。

「あなたとは取引しない」という前に、催告をして、それから解除をするのでは、手間がかかります。そうでなくても、迷惑を被っているわけですから、その場合、「引渡しをお願いします。一週間以内に引き渡さないなら、あらためて解除通知をすることなく、契約を解除します。」というように簡略にすることが認められています。このような催告を「条件付解除の通知」といいます。これは内容証明郵便で通知すべきです。

指名債権の質入れを通知する内容証明

担保権というと、

  • 抵当権

が有名ですが、

  • 質権
  • 留置権
  • 先取特権

のほか、

  • 仮登記担保
  • 再売買の予約
  • 譲渡担保
  • 所有権の留保
  • 買戻し
  • 相殺権

など、他にもあります。物的担保の他に人的担保もあります。人の保証人になったために自分の人生を棒に振る人もいるわけです。

質権設定は内容証明で通知することができます。

質権とは、債権の担保として債務者または第三者から受け取った不動産や動産を、債権者が占有し、その物について他の債権者より優先的に弁済を受けることができる権利です。抵当権と似ていますが、占有の移転が要件となる点が特徴です。

実際は、子供でも考えつくようなシステムですが、見ようによっては、昔のあまり堅気でない人たちがやっていたようなことにもみえます。
そういうことのないよう、質権設定契約が必要です。きちんと手続をしておけば、合理的かつ便利なシステムです。

内容証明郵便で通知する質権で、よく使われるのは指名債権の質入れでしょう。
設定者は、質入れした債権の債務者に対して質権の設定通知をするか、またはその債務者から質入れについての承諾を得る必要があります。
誰が質権者なのかを明確にしておけばよいのです。

欠陥工事の補修を求める内容証明

たとえば請負建築で家を建てるなら、注文主は工事が完成してから建物を引き渡してもらうわけですが、その建物に欠陥があれば補修や損害賠償を請負人に請求できます。
欠陥の程度にもよるでしょうが、そう簡単に直してもらえない場合が多いです。まずカスタマーサービスのところでかなり時間を取られるかもしれません。その後、いろいろは部署をたらい回しにされて、工事等担当の人と連絡がついても、なかなか実行にはいたりません。

後日、そうとう月日が経過してから、そのような電話連絡は受けていないと言われるかもしれません。「△△という名前の人」といっても、「△△という姓のものは、当社には3名いますが、どの△△でしょうか?」といわれてもわかるはずがありません。名前をわざとはっきり言わなかったのです。そういう不毛なやり取りをしないように、請求した事実を内容証明できちんと記録しましょう。

鉄筋コンクリート造りなど堅固な建物であれば10年内なら請求できるのですが、その他のものは5年のこともあります。建物の場合、基礎部分なのかそうでないのか等でも請求できる期間が決まっています。請求した時期をはっきりさせるためにも内容証明がよいでしょう。

法律には「△年内に請求できる」というような規定がたくさんありますが、1年は瞬く間に過ぎ、3年とか5年もあっと言うまに過ぎると思っていた方が間違いないと思います。言いにくい話は、つい先延ばししたくなりますから、そういう場合の時間の過ぎ方はとても早く感じられるでしょう。

契約は無効だと通知する内容証明

契約したけれども、「それは大きな勘違いであった(要素の錯誤があった)、もしその勘違いをしていなければ、そのような契約をするはずがない」という場合には、その契約は無効です。後から、「しまった!」と気づいたときには、内容証明で要素の錯誤であることを明確に通知しましょう。

何年以内にしなければならないという規定はありませんが、早ければ早いほどよいでしょう。

時効だから請求を拒否します、という内容証明

金銭を貸し付ければ、返還請求の権利がありますが、長い間放っておくと、時効により権利を失うかもしれません。

債権は権利行使ができるときから10年(商人同士の取引で発生した商事債権なら5年)で消滅時効にかかります。

消滅時効期間が過ぎてから請求されたら、
「支払いの請求をされましたが、私は時効を援用して、支払いを拒否します。」
という内容証明で時効を主張し、請求を拒否することができます。

時効成立が迫ってきたときの内容証明

請求する権利を持っていても放っておいては時効が成立してしまいます。法律では、「権利の上に眠る者を保護しない」ことになっているのです。時効を成立させないためには、それなりのことをしなければなりません。時効の中断といいます。

「中断」とは、臨時に止めるのではなく、「時効の進行をリセット」することです。それまでの時効経過期間をゼロにしてしまいます。もし時効が10年なら、時効中断後、また10年経過しなければ時効成立しません。

次のものがあります。

1)請求  裁判所を利用する方法が確実ですが、費用・時間・労力を考えると簡単にはできないでしょうから、まず内容証明郵便で請求するのが現実的です。しかし、内容証明郵便での催告だけでは絶対的な効力がありません。

内容証明郵便での催告が便利なのは、時効成立の前日にでも届けば、それから6か月間は時効成立日が延びることです。それだけでは内容証明郵便を送付しても無駄なような気がするかもしれませんが、その点はご相談ください。

2)差押え  仮差押えとか仮処分もありますが、要するに裁判です。初めからこれができるなら苦労はありません。

3)承認  債務者が支払猶予を求めたり、一部を弁済したり、利息を支払など、自分が債務を負っているということを示すことです。「自分の責任だから、時間になど関係なく支払う」という債務者も多いです。その場合は簡単ですが、そうではなく、時間が経って、時効消滅の制度を利用したいという人もいます。そういう場合にも内容証明郵便が結構役に立つようです。

時効の制度や使い方は難しいので、具体的にご相談ください。

土地の時効取得を主張する内容証明

他人の土地を無断で一定期間使い続ければ、時効によって、正式に自分のものになる、と聞くと、ちょっと問題だと思うでしょう。

しかし、「これは自分の土地だから買いませんか」という申し出があり、特に不注意もなく、きちんと買い受けたのであれば、たとえその土地が元々他の人の土地で、本来は売買契約が成立していなかったとしても、長期間経ってから「本来の持ち主に返しなさい」というのも気の毒です。

また、ずっと昔から住んでいたのに、ある日、「あなたの住んでいる土地は私のものだから、返してください。あなたのものだというなら、購入時の契約書とか領収書を見せて証明してください」といわれても、昔のことですから書類がどこにいったかわからなくなっているかもしれません。

そのような時に時効取得を主張できます。訴訟をしてもよいですが、やはりまずは内容証明郵便を使うでしょう。

自分のものだと思って使用をはじめたときの事情によって、時効期間が異なったりしますので、具体的にはご相談ください。

借地についての内容証明

土地の貸し借りをしている場合があります。契約期間の後契約更新するのか、明け渡してもらうのかなど、また、立ち退き料はいくらなのか、更新料は高すぎないか、地主から更新契約を拒否するなら「正当な理由」があるのかどうか、など問題はいろいろあります。

期間が過ぎてもお互いに何もしなければ、契約は更新されるでしょうが、トラブル防止のために、内容証明郵便で通知しておく方がよいでしょう。

建物買取請求をする内容証明

借地契約が終了しても、借地上に借地人が建てた建物が残っていることがあります。せっかく建てた建物を壊すのはもったいないとも考えられますので、「借地は明け渡すけれども、賃貸人に建物を買い取ってもらう」ことができます。これを建物買取請求といいます。内容証明郵便等で通知するだけでよいのであり、賃貸人の意向を伺う必要はありません。

一般に、借地契約というのは長期なので、建物も古くなっており、それほど高価ではないと思われます。また、借地上に家を建て直すなどの場合には賃貸人の同意が必要ですから、賃貸人も借地契約を延長したくないなら、新築・改築などを認めなければよいのです。

上記以外にも規定がありますから、具体的にはご相談ください。

特約があっても念のために送る内容証明

地主と借地人との間でいろいろな特約をしていることがあります。契約は自由なのが原則で、契約の条件が両者にとって納得できないものなら契約しなければよい、ということになっています。正論でしょうが、たいていの場合、一方が不利な立場になっています。

「3か月賃料を滞納したら、地主は催告なしに賃貸借契約を解除できる」という内容の契約も可能なはずですが、裁判では、この当事者間の特約を無効とする例があるようです。

ですから、たとえ特約があっても、契約解除の原則通り、念のため「催告なしに解除できる特約がありますので、この契約のとおりに解除しますよ」という内容証明を送っておくことをお勧めします。

このような例は、土地の貸し借りに限りません。企業と一般消費者などの場合に、知識・情報・経験等で一般消費者が著しく不利をこうむる場合がありますから、特約にも気をつけた方がよいでしょう。

偽ブランド商品を返品する内容証明

ブランド品であるという表示がある商品を購入したけれども、それが偽物だった場合は詐欺の可能性があります。本物を引き渡すように請求することもできますが、とてもまともな店とは思えない場合は、契約の取り消しを求めるのが現実的でしょう。

購入者は詐欺を理由に売買契約を取り消すことができるかもしれません。偽物を返還して、代金も返してもらいましょう。

このような主張を内容証明ですればよいわけですが、そもそも、その商品が偽物だったことを明らかにしなければなりません。店の方はあくまでも本物だと主張するでしょう。その主張をくつがえすことができれば、内容証明を出して、契約を取り消し、そして代金を取り戻すのは比較的簡単だと思います。

偽物だと主張するお手伝いもいたします。そのための費用と、「あきらめ」のどちらを選ぶのかは、ご本人の問題です。この決断が意外と困難かもしれません。私自身もいろいろな場面で、「お金の使い方」の重要さ・難しさを痛感しています。

家賃の滞納を理由に契約解除する内容証明

貸主はきちんとした貸家を提供し、借主は滞りなく支払うべきなのはわかっていますが、現実には家賃の滞納問題がよく起きます。

内容証明郵便で、家賃を滞納していることと、支払期日を指定して通知しましょう。滞納しているとはいえ、支払いの準備期間を設けておかなければなりません。既に支払期限が過ぎているのですから、支払い準備期間はそれほど長く設定する必要はありません。特段の事情のない限り1週間程度でよいのではないでしょうか。

それでも支払わなければ、賃貸借契約の解除もあります。しかし、契約の解除には、お互いの信頼が失われて、他の人と契約をしたくなるような事情が必要です。滞納が1か月分だけでなく、たとえば、3か月とか6か月とか滞納している場合などでしょう。

家賃の支払いを催告する内容証明郵便を送るときに、契約解除も視野に入れているなら、内容証明に、期間内に支払いがない場合には契約解除もやむを得ない、と記しておきましょう。

家賃等の値上げを知らせる内容証明

土地や建物に限りませんが、ある程度長い期間の取引(契約)の場合、途中で事情が変わることがあります。税額が変わるとか、その土地の不動産相場が大きく変わるなどが考えられます。

2年間くらいの契約が多いでしょうから、契約更新のときに賃料の増減の相談をすればよいと思いますが、契約途中でも家主は賃料の増減を請求することができます。この請求も口頭でも構いませんが、例によって、「言った、言わない」の問題にならないように、内容証明をご利用ください。

口頭の場合、後日、「言った、言わない」の問題になるのなら、メモ書きでもいいのかということになります。構いませんが、メモ書きでは、原因と結果がきちんと書かれない場合が多いと思います。
ただ、メモ書きでも、何もないよりはずっと良いので、一般論ですが、メモなども大切にしましょう。

重要なのは、賃料増減の理由です。なぜ現在の賃料では不相当なのかを客観的に、相手が納得するように書きましょう。家主の不動産賃貸以外の収入が減ったので、不動産賃貸料金を増額したいというのでは納得してもらえないでしょうが、今までが安すぎたのだから、相場通りか、相場よりやや高くするくらいは賃貸人の正当な権利だと考える人もおられるようです。

家賃の増減は、「今月末までに支払ってもらうことになっている来月分から」では早すぎます。これでは賃借人も気分を害するかもしれません。家賃の増減にいたるのは、家主のせいでもなく、賃借人のせいでもないことがほとんどですから、お互いに冷静に、礼儀正しく説明すべきです。3か月くらいの余裕を持って内容証明郵便で通知しましょう。

供託金は受け取りましたが・・・という内容証明

家主は家賃を増額したい、賃借人は値上げに反対ということになると、賃借人が従来通りの金額を家主に支払おうとしても、家主は受け取りを拒むことも考えられます。受け取ってしまうって、その額で納得したと思われると困るからです。

一方、賃借人は家賃を支払わないと、「家賃の不払い」「家賃の滞納」と言われかねません。

そこで、法務局に供託する方法があります。家主が家賃を受け取らないので、役所に預かってもらうのです。これで、不払いとか滞納などと言われなくて済みます。

供託されると、家主はいつでも法務局でその供託金を受け取ることができます。しかし、たとえば家賃を12万円にするのが妥当だと主張していたのに、従来どおり10万円を供託されたとすると、事実上、家主には12万円どころか、まったく入ってきません。

それでは経済的に困るので、「本当は12万円なのだけれども、とりあえず、12万円のうちの10万円として受け取ります」という手続をします。

そのことを賃借人にきちんと知らせるために内容証明郵便を用いることができます。

家主が借家人に明渡しを請求する内容証明

建物の賃貸借契約を更新したくない場合、家主は契約期間満了の1年前から6か月前までに、契約更新しない正当な理由を添えて、通知しなければなりません。

更新しない旨、内容証明郵便等で通知したのに、期間満了後も借家人が住み続け、それに対して家主が異議を唱えないと、賃貸借契約が更新されたものとみなされてしまいます。

期間満了後、借家人が使用し続けているなら、すみやかに内容証明郵便等で通知する必要があります。

もし建物の明渡し請求に応じないのであれば法的手段をとることも書き添えましょう。

期間の定めのない賃貸借契約を解約する内容証明

建物の賃貸借契約に期間の定めがない場合、借家人は明け渡したい日から逆算して3か月前に解約の申し入れをします。

賃貸人から解約を求める場合、契約を終了させたいときから6か月前に申し入れます。

内容証明郵便で明渡し日を明確に通知すればよいのですが、敷金についても確認し、賃貸保証会社への連絡も忘れないようにしましょう。

造作の買取請求をする内容証明

家主の同意を得て建物に畳や建具(障子、襖、戸など仕切りとなるもの)のほか、ガス水道などの設備、空調設備(エアコン、クーラー)、ベランダなどの「造作」を設置した場合、借主は契約終了時、家主にその造作を買い取ってもらうことができます。買取額は時価です。

借家人が取り付けたものは、明渡し時に収去する(取り外す)のが原則ですが、本来、あって当然と思われるものや、今後の賃借人のために設置しておいた方が何かと便利なものもあるでしょう。

造作を設置したいと家主に申し出たときに、「設置してもよいが、借家の明渡し時には撤去すること」を条件とされることも多いようです。特約その他には注意してください。

特約の中にはかなり無茶な(不動産会社などに一方的に有利な)ものがあるとの批判もありますが、契約自由の原則との兼ね合いで微妙なことがあります。消費者契約法も万能ではありません。(消費者契約についての法律は変更がありますのでお気を付けください。この記事は執筆の時点での法を参考にしています。)
とにかく自分の意見を言ってみるのも自由ですから、念のため主張してみてはいかがでしょうか。

もし買取請求するのであれば、家主に「いつ、どのように同意を得たか」を正確に書いて内容証明郵便で通知するとよいでしょう。

借家人のした増改築を撤去させる内容証明

借家を増改築するには家主の承諾が必要ですから、借家人が勝手にした増改築部分は撤去を求めることができます。

増改築をしたのを家主が知っていながら(知ってはいたけれども、苦情を言いにくくて)黙っていた場合、「家主が同意して黙認した」と解釈され、借家人は明渡し時に造作買取り請求をするかもしれません。

増改築することに反対なら、家主としては増改築を知った時点で、撤去を要請する内容証明郵便を出しておきましょう。そうすれば「言った・言わない」の問題になることもありません。

「いつかまとめてガツンと言ってやろう」ではなく、このように適宜言うべきことは言う、主張すべきは主張することが大切だと思います。しかし、我慢に我慢を重ねるという人は昔よりずっと減ってきたのではないでしょうか。面会してすんなりと言いにくい人には柔らかな表現の内容証明郵便がよいでしょう。

借主が貸主に修繕費を請求する内容証明

不動産を賃貸する人は、借主が目的に合った使い方ができるように整えておかなければなりません。

家を借りたら、雨漏りのする家だったという場合には、雨漏りしないようにする義務は通常は貸主にあります。

「あなた(借主)の使用中に雨漏りがしたのだから、私(貸主)には関係ありません。あなたが自分で責任を持って直してください」と言われたという話もあります。法律を勘違いしていると思われます。

ただ、いつも問題なのが「特約」です。有効な特約と無効な特約がありますから、わからないところは専門家に相談してください。

貸主が修繕しないなら、借主が自分で修繕しておいて、修繕完了後に貸主に修繕費を内容証明郵便で請求しましょう。

通常、貸主が負っている修繕義務を果たさないくらいですから、「貸主に修繕を請求したこと」「修繕がなされないから、借主が業者に依頼したこと」「修繕費用」などは、内容証明郵便でする必要があると思います。

借家権の譲渡承諾を求める内容証明

土地を借りて家を建てている場合、その家を誰かに譲るのであれば土地の貸主の承諾が必要です。借地権を譲渡できなければ、自分の家も譲渡等ができませんので、借地権のために訴訟を提起することもできます。

しかし、建物を借りている場合(借家権の場合)も譲渡・転貸には貸主の承諾が必要です。借地権と違って、この場合は訴訟によることはできません。建物を誰に貸すかは家主にとって重大な関心があるのであって、借家人に訴訟を起こすほどの利害関係はないと思われます。

自分は借家を引き払うけれども、引き続き自分の知人などを入居させたいときに、「賃借権の譲渡」を承諾してもらう内容証明を出すとよいでしょう。口頭でもよいのですが、やはり後日の紛争を避けるためには、内容証明郵便の利用をお勧めします。

現在の借家人が「信頼のできる人だから、自分の知人などを入居させたい」ということでしたら、家主としては、

  • 現在の借家人を連帯保証人にする
  • 承諾料を請求する
  • 新たに敷金を請求する

ということがあるかもしれません。敷金返還などで、礼金・更新料・保証人などの問題もありますから、承諾料・新たな敷金返還についても問題にならないよう、単に習慣によるのではなく、きちんと納得して契約するのが理想でしょう。

無断転貸を理由に契約を解除する内容証明

土地を借りている、家を借りているという場合に、賃借人がさらに人に貸す(賃借人が、賃貸人となって賃料をとる。つまり「又貸し」する)なら、家主の承諾が必要です。家主としては、自分のものを誰に貸すか、誰が使用するのかは重大な関心事です。

賃借人が家主の承諾なしに転貸してしまったときには、家主は契約を解除できます。家主と契約した人ではない人が現実に使用している事実を明らかにして、賃貸借契約の何条に違反するのかを示して、内容証明郵便で契約解除の通知をしましょう。

契約解除と共に明渡し請求もしておくとよいでしょう。この場合、猶予期間を設定せずに「直ちに明け渡してください」で構いません。

家主が変わったことを知らせる内容証明

建物の所有者が変わると、建物の貸主も変わって、賃料は新しい家主に支払うのが原則です。

誰が家主(賃貸人)で、借家人が誰に賃料を支払うのかをはっきり伝えるために、内容証明郵便を使いましょう。新しい家主が、突然、「私が新しい家主ですから、私に賃料を支払ってください」といわれても、信じてよいものかどうか困りますから、旧所有者(元の家主)から通知するのが普通です。

新しい所有者は、普通は登記事項証明書でわかると思いますが、必ずしも登記されているとは限りません。また、所有者と賃貸人が必ずしも同一であるとは限りません。専門家に相談することをお勧めします。

家主が変わったことはわかっても、振込銀行口座番号は旧所有者ではなく、新所有者から直接聞きましょう。契約書に記載してもよいし、内容証明郵便でもよいでしょう。

迷惑な借家人に注意をする内容証明

もし部屋を借りている人が近所に迷惑なことをしている場合には、家主や不動産業者・管理会社等から迷惑行為をやめるように注意することになりますが、内容証明郵便でしておく方がよいでしょう。

近所から苦情等が来ていて、家主や管理会社もそれを確認したこと、そして一般常識としてやめるべきだとか、また賃貸借契約書の内容に違反しているとか、きちんと通知して注意したことを内容証明郵便で記録しておきます。

それでも迷惑行為をやめないときは賃貸借契約を解除して、部屋を明け渡してもらう等の警告もしましょう。
しかし、賃料の不払い等の借家人としての義務に直接違反していないので、そう簡単には契約解除や明渡し請求はできないと思われます。

再三注意しても迷惑行為をやめないことで、賃貸人と賃借人との信頼関係が破綻したとみられる場合には、賃貸借契約の解除も認められることがあります。どの程度注意をしたかがはっきりわかるように、内容証明郵便の利用をお勧めします。

訪問販売の契約を詐欺によるものだとして取り消す内容証明

訪問販売契約のクーリングオフは、申込者が販売業者等から契約の内容を明らかにする書面の交付を受けた日から起算して8日間にしなければなりませんが、詐欺があった場合には、詐欺の事実があったことを知った日から5年間主張できます。
契約内容、そしてどのような詐欺があったのか詳しく記載しましょう。

実際に私の扱った案件ですが、本革バッグだと言われ、「本革」というタグまで付いている見本を見せられ契約したら、実際に届けられた商品にはそのタグはなく、よく見ると、ビニールコーティングがされていて、同じ模様の血筋(ちすじ。製法にもよりますが、牛革などでは皮膚のすぐ下を通る血管が「スジ」のような模様として残っている。指紋と同様とまではいいませんが、同じ模様はありない)があちこちにあるというものだったということがあります。
これについては詳細に記載した内容証明を送り、代金返還請求もしました。

販売会社は、革が傷まないようにコーティングした、などと言っていました。血筋についての説明はありませんでした。

革は「重い」「傷む」などの欠点がありますが、肌触りがよいという長所があります。コーティングはこの長所を台無しにしますから、制作業者はそのようなことをするはずはないのです。

調査などもして、内容証明にその事実を記載すれば、相手も納得するはずです。

営業所以外の場所でした売買契約等を解除する内容証明

駅前や繁華街で話しかけて、喫茶店等へ移動して、売買契約を持ちかける商法(キャッチセールス)があります。

販売業者等から契約の内容を明らかにする書面の交付を受けた日から起算して8日間は、特に理由がなくても申込みの撤回または契約の解除ができます。

営業所以外の場所でする割賦販売の場合も同様です。しかし、代金全額を支払った場合にはクーリングオフでの解除はできませんから、お気を付けください。

法律上は「通知」をすればよいとされていますが、万一のことを考えて、内容証明郵便にした方がよいでしょう。

購入商品の修理・交換等を求める内容証明

商品を購入したところ、商品説明書どおりに正常に動作しなかったという場合、交換や修理をするように求めることができます。

売主に過失があって、それにより損害を被れば損害賠償請求することもできます。相当の期間を定めて催告しても、売主が適切に対処しない場合は契約を解除することも可能です。

電化製品等であれば保証書があるので簡単そうですが、交換してもらったにもかかわらず、同じような、あるいは別の箇所に不具合があるなどということもあります。

修理や交換を請求する煩雑さ、また正常に動作しなかったことによる損害の実証等、難しい問題がたくさんあります。

購入した商品に不具合があるので、修理・交換を請求する内容証明郵便を送付しただけでは済まないことも多いですから、内容証明を作成するときには、さまざまな角度からの検討が必要となることがあります。

注文していない商品の引き取りを請求する内容証明

注文していない商品が納品書と請求書とともに送られてきても、もちろん購入する義務はありませんが、商品等を返送する義務もありません。そのような商法ではなく、単に間違って送られてきたのであれば電話連絡で解決するでしょう。

手続上のミスではなく、勝手に商品が送りつけられた場合には、14日間経過すると相手はその返還を請求できなくなります。

念のため、「いつ・どこから・何が送られてきて、自分は購入の申し込みをしていないから、いつまでに引き取ってほしい、引き取らなければ廃棄する」ことを、内容証明郵便で通知しておけばよいでしょう。

代金着払いで支払ってしまった場合など、料金を取り返すのが難しい場合があるようです。しかるべき対処をしないとならないでしょう。すべてが内容証明郵便で解決するわけではありませんので、お気を付けください。
(警察や裁判でもどうにもならず、法改正や立法を待たなければどうにもならない悪質な商法があります。)

内縁関係解消のための内容証明

内縁の関係になるために、届出や手続きはありませんから、内容証明郵便で「解消の通知」をすることは、あまり考えつかないようです。

しかし、解消したがっているのに、しつこくつきまとうようであれば、はっきりと意思表示するために内容証明郵便を送るのもひとつの方法かもしれません。

また、内縁関係の解消を理由に慰謝料を請求できる場合もあります。この場合は内容証明郵便を利用すべきでしょう。

同様に、ストーカーのように付きまとわれているときも、場合によっては内容証明でしっかり断ることがよい結果につながるかもしれません。ただし、安易に内容証明郵便を送って逆効果にもなりかねませんから、十分ご検討ください。

配偶者の不倫相手に送る内容証明

夫あるいは妻の不倫相手(相姦者)に、交際をやめるよう求める内容証明です。
十分な効果があると思いますが、証拠がなければとんでもないことになりかねませんから、ご注意ください。

単に交際をやめるよう要求するだけの場合もあるでしょうし、慰謝料請求(不倫の慰謝料請求)をする場合もあるでしょう。
「直ちに交際をやめればよいが、もしやめなければ・・・」という内容証明もよくあります。

状況によって記載内容はさまざまです。どういう経緯か、そしてどうしたいのか、法的には何ができるのかを冷静に検討しましょう。

離婚した相手に子供の養育費を請求する内容証明

協議・調停・裁判で、子供の養育費が決まったのに、それを支払わなければもちろん請求できます。

また離婚時の状況とは事情が変わって、取り決めた養育費では足りない場合は増額を請求できることがあります。事情がどのように変わったのか具体的に内容証明で通知するとよいでしょう。

それでも相手が支払わなければ、「差押え」をすることになります。滞納分だけでなく将来の養育費についても給料などについて強制執行することができます。しかし、訴訟で取るとなると、費用・時間・労力(心労)はたいへんなものでしょう。
通常は、離婚時に

財産分与があって、それを分割払いで支払う

養育費の取り決めがある

という場合には、公正証書を作成し、強制執行が可能なようにしておく(強制執行認諾文言を入れておく)ものです。強制執行が可能なようにしておくことが不払いや滞納の予防になります。

 

遺留分侵害額請求の内容証明

亡くなった方が、生前に自分の財産をどのように相続させるか・遺贈するか等、遺言書を遺している場合があります。

遺言者が、一部の相続人にあまりに不公平な遺言書を遺した場合、その相続人にも法律で最低限のものが遺されるよう「遺留分」という権利を設けてあります。

相続人が配偶者または子であれば、法定相続分の2分の1が遺留分です。

相続人が、自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年内に減殺請求しましょう。日付が重要ですから内容証明郵便を用いるべきです。

遺留分侵害額請求をしなくてはならなくなるのは、遺言書に問題があるケースがほとんどです。
遺言者が明確な意図・信念をもって遺言したのか、それとも勘違いしていたのかがわからないこともありますが、とにかく遺言書によって問題が生じることがあります。相続人にとっては、親子・兄弟姉妹との人間関係において難しい立場となり、法的にも困難な手続きをしなければならなくなります。

建物や器物で怪我を負った場合の内容証明

道を歩いていたら、物置小屋の戸が突然開いて怪我を負ったとか、
看板が外れかかっていて、風にあおられて歩行者を傷つけたなどということがあります。

場所や状況にもよりますが、警察署に連絡し、病院で治療を受けた場合は診断書も書いてもらいましょう。写真を撮れるならぜひ撮影しておきましょう。近くで見ていた人がいれば、その人の連絡先など聞いておいて、証人になってもらえるようお願いしておきます。

土地工作物責任といって、建物などをきちんと管理する責任があります。持ち主(所有者)に損害賠償請求できます。使用している人(占有者)と所有者が別の場合には、まず占有者に損害賠償を請求できますが、占有者が管理を怠っていなかったときには、所有者に損害賠償請求できます。

事情の説明や損害賠償の請求には内容証明郵便を使うのが無難です。写真や診断書は内容証明郵便では送れませんが、これらをきちんと用意しておくことが内容証明の効力を強くします。

債権を放棄する内容証明

貸金等の返済が不能と判断した場合、その債権を放棄すれば税務上は損金として処理できますが、そのままにしておいては帳簿上の資産として計上されたままなので課税の対象になります。

そこで、債務者に債権を放棄する旨の内容証明郵便を送付し、税務署へ内容証明郵便の写しを債権放棄の証拠として提出することになります。

 

行政書士 川崎 中原区

東急東横線とJR南武線の交差する武蔵小杉、その隣駅の元住吉で面談をしています。

ご相談・ご依頼が「そもそも行政書士の業務ではない。」ということがあります。まず、メール・電話でご連絡いただいたときに、お話の概要をうかがって、行政書士業務・彩行政書士事務所でお引き受けできるかどうかの目安とさせてください。

この際、ひとことでお答えできることや、簡単にお答えできる一般論でしたら、その場でお答えし、相談料は発生しません。

勧誘はしません

電話の短いやり取りで、後ほど勘違いや追加情報があることに気づくことがあります。その場合はこちらから訂正・修正などのご連絡をさせていただくため、電話は「番号通知」でおかけください。こちらから勧誘をすることはありません。

メールはいつでも構いませんが、電話はすぐに出られないとか、短時間しか話せないことがあります。電話の場合は折り返しお電話差し上げます。

 

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