貸金業者の取り立て
お金を借りるとき、返済の約束をしているでしょう。貸主が確実に弁済(返済)を受けられるように保証人を付けてあるかもしれません。
約束の時が来ても、「返せない」「返さない」という人もいます。
そこで、貸主が債務者に約束どおりに返すように、貸金返済請求をすることになります。
昔は貸金業者と関係者による強引な取立てがあったようですが、貸金業法その他で以下の行為は禁じられています。
借りた人は返すのが筋ですが、法治国家・文化国家として、あまり乱暴・強引なことは避けましょうという趣旨と考えればよいでしょう。
- 大人数で押しかける
- 頻繁に電話をしたり、訪問したりする
- 大声をあげたり、乱暴な言葉を使う
- 暴力的な態度をとる
- 正当な理由なく21時から8時までの間に電話したり、訪問したりする
- 張り紙・落書きなどによって債務者の借入に関する事実を・プライバシーに関する事実をあからさまにする
- 他の貸金業者から借り入れたり、クレジットカードによって弁済することを要求する
- 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停・破産などの裁判所の手続きをとった旨の通知を受けたあとに、正当な理由なく支払いを請求する
- 勤務先を訪問して、債務者や保証人等を困惑させたり不利益を被らせたりする
- 『法律上支払い義務のない者』(注あり)に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求する
- その他、正当と認められない方法によって請求をしたり取り立てる
(注)法律上支払い義務のない者とは
弁済義務のある人に請求するのですが、法律上支払い義務のない人に支払い請求をしたり、取立てへの協力を求めることがあります。法律上支払い義務のない人とは以下のような人たちです。
- 債務者の配偶者(配偶者が保証人でない場合。ただし例外あり)
- 債務者の親・兄弟姉妹・子供・親戚(ただし、保証人でない者)
- 債務者の勤め先の上司・役員・同僚・部下など(ただし、保証人でない者)
- 債務者の遺族(債務者本人が死亡した場合で、保証人でも相続人でもない者)
- 勝手に名義を使われた名義人・保証人
- 法定代理人の同意を得ずに債務を負った未成年者
- 詐欺によって債務を負った者
法律上支払い義務のない人に、債務者が支払ってくれないから、代わりに受け取っておいてほしいとか、支払うように伝えてほしいというように、取立ての協力を求められることがあります。事情によりますが、ある程度は仕方がないこともあります。頻繁な電話や訪問によって、損害を受けることがあってはいけません。ただ、実際には家族などは、いろいろと迷惑をこうむる例があるようです。また、保証人になっていないのに、いつのまにか保証人扱いにされていたということもありますから、その場合は以下をご参照ください。
貸金業規制法違反と内容証明
貸金業規制法に違反した取立てに対しては、まず、事業者に内容証明郵便で不当な取り立てを止めるよう通知しましょう。
きちんとした内容証明郵便を送付することでそのような行為は止むと思いますが、それでも、止まない場合は、貸金業協会・各地の財務局・都道府県庁の金融課・警察に申し立てましょう。行政処分や懲役・罰金の対象となることがあります。また、損害を被った場合には、損害賠償請求もできることがあります。
川崎市中原区の行政書士
川崎市中原区に事務所を置き、通常、武蔵小杉で面談等をおこなっています。
武蔵小杉は、東急東横線とJR南武線の交差する駅ですから、アクセスにはとても便利です。
川崎市は細長い形をしていますから、東横線・小田急線・横須賀線・新宿湘南ラインなどを使うと、すぐに通過してしまいます。したがって、隣接する横浜市港北区、東京都大田区・世田谷区・目黒区とも、非常に近く感じます。
川崎市中原区の行政書士ですが、業務は全国から受任できる「全国対応」です。
とは言っても、
- 面談してから業務を依頼したい
- 電話やメールでは、やり取りがわかりにくい
- 面談や出張の方が確実に資料を検討できる
など、面談できる距離のほうが何かと便利だと思います。
しかし、内容証明郵便・合意書・示談書・慰謝料請求(慰謝料を請求された場合も含む)など、面談せずに行うこともあります。具体的にはお問い合わせください。