契約の成立と契約書
契約はほとんどの場合、口約束でも成立します。口頭では伝えたけれども、「まだ書面にしていないから」とか、「まだ実印を押していないから、取り消しても(撤回しても)いいんだ」という人がおられますが、本来はそういうことはありません。(書面にしなければ法的効力がないというものもあります。)
契約書も不倫の示談書も基本は同じです。
その場で解決?
損害賠償請求、慰謝料請求、不倫の示談書などの問題では、早く解決したいと思うのが普通です。直接会って話し、その場で慰謝料等の授受(の契約)をし、謝罪文、詫び状、示談書、合意書、和解契約書などを、その場で書いて終了してしまえば、早く気が楽になるでしょう。
しかし、解決をむやみに急ぐことはよくありません。
錯誤無効・詐欺強迫取消し
法律の基礎知識ですが、勘違いして契約したものは無効になることがあります。また、騙した(だました)とか強引にさせた行為は、後から取り消されることがあります。
勘違い、詐欺、無理強い(むりじい)を後から証明できるのかという問題はありますが、このことは法律の基本です。
突然、「不倫だ。どうする? 責任を取りなさい。」と言われて、気が動転して、相手の言うまま書面に署名押印したので、内容はよく理解できていなかった、ということがあるかもしれません。
不倫の示談書
不倫の慰謝料を支払ってもらい、その場で示談書・合意書を作成した場合、当事者がきちんと状況を把握して、法的な効果も理解して、自分の意思で(法律上は、「意志」ではなく「意思」という用語があります)したのかどうかが後になって問題になることがあります。
この文は、実際にあったケースを少々シンプルにまとめたのですが、かなり強引です。話の内容に飛躍もありそうです。
不倫の慰謝料の支払額だけを決めて、支払い条件や、今後の交際・接触禁止、連絡禁止、守秘義務、違反の場合の制裁条項など、合意・示談の内容も知らせずに、相手方の作成した合意書・示談書に署名押印することだけを約束させるものです。
こういうことが実際に起きています。あとから送られてきた不倫の示談書(合意契約書)には、聞いたことも見たこともない条件や違約場合の規定がならんでいるのです。
その場で契約
損害賠償請求も同様で、その場で現金を支払って、それですべて終了させようというものもあります。お互いにそれで債権債務が消滅し、後日、問題にならなければそれでよいのですが、このやり方は心配です。
かなり前のことですが、交通事故を起こして、相手の車を傷つけたというような場合に、「警察には知らせないで、これで解決しましょう。」といって、数万円をその場でやりとりして終了させたりしたというのを何度も耳にしました。不倫の慰謝料もこの方式でよいかということです。(もっとも、交通事故は警察に届けなければなりません。)
謝罪文や示談書、合意書、和解契約書などは、手書きでかまいません。むしろ本人の手書きのほうが望ましいので、パソコンやプリンターはいりません。しかし、相手と会ったその場ですぐに書くとどちらかに後悔が残る可能性が高くなります。
また、気が動転している時や、大勢からワーワー言われて、ヤケになって署名とか押印してしまうこともあるようです。その場の気分で署名してしまって、あとから、実はそんなつもりはまったくなかった、その約束や契約は無効だ、という主張も不可能とはかぎりません。(署名押印したのだから、もう決定しているのであって、後から変更は許さない、という主張は必ずしも正しくはありません。)
多少時間はかかっても、腹は立っても、お互いに我慢しながらでも納得して合意書や示談書、和解契約書などを作成したほうがよいでしょう。
不倫の示談書の内容
示談書でも合意書でも重要なポイントはある程度決まっていますが、定形のもので間に合うことはほとんどありませんから、事情とご希望を正確に整理する必要があります。
そのための時間は十分に取りましょう。また、メールでのやり取りは、言いたいことをゆっくりまとめることができるので、とても便利です。メールなら、受け取った側も時間のあるときにゆっくり読めますし、読みなおすこともできます。電車の中で電話はできませんが、メールなら読み書きできます。
示談書の内容を、依頼人さんとメールで相談することがよくあります。
東横線沿線の行政書士
彩行政書士事務所は、中原区に本拠をおいています。通常の面談場所は武蔵小杉・元住吉です。
武蔵小杉は、東急東横線・JR南武線の交差する駅ですからアクセスも便利です。元住吉はその隣駅です。小田急線沿線の方々からもよくご相談をいただきます。
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夜間・土日にも面談の行政書士
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電話にでることができない場合は、後ほど折り返しお電話します。どのような用件か(内容証明・慰謝料請求・相続・遺言書など)簡単にメッセージを残していただけると助かります。