詐欺に遭った?!
人に「だまされた」ということはあると思います。
「だます人」はいるものです。
だまされたら、「あきらめる・我慢する・個人的に解決する・警察に被害届を出す・訴訟提起・・・」など、対応もさまざまです。
内容証明で損害賠償
彩行政書士事務所にも、「詐欺にあったので、相手に内容証明郵便で損害賠償請求したい。」というようなご相談が寄せられます。
ただ、事情をうかがってみて、明らかに「詐欺」でないものを「詐欺」だといって内容証明郵便を出すわけにはいきません。(詐欺かどうか難しいことは、弁護士・裁判官などが判断します。)
「だまされた」場合に、すぐ「詐欺に遭った」ということにはなりませんし、嘘をついたからといってすぐに詐欺罪になるものでもありません。
不倫の慰謝料請求のときに、詐欺罪との関係を気になさるかたもいます。
詐欺罪とは
詐欺罪の規定は、人の財産を守るためにあります。
相手に嘘を言うなどして、その結果、相手がだまされて、自分の財産(財産上の利益)を失うというような事情がなければいけません。
相手は勘違いをして、みずから損をする行為をしてしまい、自分の財産(財産上の利益)が、だました人に移転するのです。
だます人は、たまたま成り行きで嘘を言ってしまったのではなく、はじめから「この人をだまして、自分が得をしよう」と思っていなければなりません。
これも詐欺罪(詐欺行為)?
Aさんが1万3500円の買い物をして、別に悪気はなかったのですがボンヤリしていて、1万500円出したとします。
もちろん料金不足ですが、店員さんもぼんやりしていて、1500円のお釣りをくれたとします。
13500円 − 10500円 = 1500円
という計算はおかしいですね。
おそらく店員さんは、1万5千円受け取ったような気がしたのでしょう。
その時に、Aさんはお釣りがおかしいことに気づいたのに、そのまま1500円を受け取って帰ると、詐欺罪が成立するかもしれません。
「所有物などを処分するかどうか決めるのに、重要な事実について嘘をつかれたり、隠されたりして、その結果、勘違いして所有物などを相手方に渡してしまう。場合によっては、所有物ではなく、債務を免除したり、債権を得たりという財産上の利益のこともある。」というのが大雑把な詐欺罪の説明です。
つまり、単に「嘘をつく」だけでは詐欺罪にはなりません。
詐欺の例をもう一つ
落語に『猫の皿』というのがあります。猫が餌を食べるのに使っている皿が値打ちものの骨董品だと知って、猫を有料で譲ってもらうことにして、猫を買ったらそのお皿も付けてください、というのは詐欺罪にあたるようです。
刑法では、未遂に終わった場合には処罰されないことが多いのですが、詐欺罪は未遂でも罰せられることがあります。
ボンヤリしていれば詐欺ではない?
先の例で、お釣りを差し出されたときに、何も考えずにポケットに入れて、お釣りが多かったのか少なかったのかなど、まったく考えていなければ詐欺罪にはならないと思われます。
上に書いた詐欺罪の説明が大雑把なので、この理屈がよくわからないかもしれません。きちんと知りたい方は専門書を参照してください。
結局、人をだまして、その人が自分の財産等を失うような行為をしたかどうかが重要です。
だまされたと気づいたら
「先日、嘘を言われたために勘違いして、自分で損をするようなことをしてしまった。だから、私が損をして、あなたが得をした。その分を返還してください。」ということなら内容証明で主張して、大人同士の協議をしてみてください。
このとき、詐欺罪に当たるかどうかはそれほど問題ではありません。協議が整ったら、解決の印として、示談書・合意書として残しておくことをお勧めします。
詐欺に遭ったこと自体が重要で、「詐欺罪で告訴する」と決心しているなら、これは行政書士業務ではありませんから弁護士さんをご紹介します。
仕事の後、土曜・日曜でも
内容証明郵便業務はできれば関連する事情もうかがった上で、依頼者のお考えをまとめて、相手方に送付したほうが「質の良い内容証明郵便」になると思います。
川崎市中原区の行政書士です。まずメール等でご連絡ください。行政書士業務であればご予約いただき、面談で内容を検討します。重要な点を絞って、さらに依頼人さんとメールで詳細を連絡しあって書面を作成します。
仕事の後、
- 19時・20時に面談したい
というご要望にもできるかぎり応じています。
- 土曜・日曜も同様です。
まず、ご連絡をください。
ご連絡・相談は
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