離婚の慰謝料

慰謝料

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償を根拠として請求が認められます。
慰謝料にもいろいろありますが、ここでは離婚協議書作成時に問題になると思われる慰謝料を中心とさせていただきます。

は、それぞれのページをご参照いただいた方がわかりやすいでしょう。

 

離婚の慰謝料 川崎

 

離婚の際に慰謝料が問題になることがありますが、離婚の原因が、相手方の不貞・暴力など違法性が認められ、その結果、離婚に至ったのでなければ請求できないということは説明の必要がないでしょう。

 

離婚の慰謝料

離婚の慰謝料をやや厳密に分けると、

  • 離婚原因となった行為に対するもの
  • 離婚自体が及ぼす精神的苦痛に対するもの

があります。
しかし、一般的にはこれらを区別することなく慰謝料が定められるようです。
さらに財産分与の中に慰謝料まで含めている場合もあります。

離婚の慰謝料の算定基準

慰謝料の算定基準を列記するときりがありませんが、

  • 婚姻生活の実情
  • 婚姻破綻の実情
  • 離婚に伴う諸事情
  • 請求者側の要因
  • 請求された側の要因
  • 破綻の原因を作った相手方の責任の程度
  • 婚姻期間
  • 相手方の資力

などがありますが、どれも明確ではなく、最終的にいくらなのかは難しい判断でしょう。
「難しい」と聞くと、「では、額を低くしましょう」と思いがちですが、自分が考えているよりもずっと高い額が妥当な額かもしれません。

慰謝料の相場

慰謝料の相場を算出してくれる人もいるようです。
また、裁判での慰謝料額の平均を出してある表もあります。
平均値は、もし100万円が2件、900万円が2件あって、その平均をみても役に立たないでしょうから、ほとんど自分のケースの参考にはならないと思います。

仮定の事例を設定して、その場合の慰謝料の額について裁判官にアンケートをとると、かなりの差異があるいう調査報告もあるそうです。
100万円に満たないものから、500万円を超える例までありますが、500万円を超える例は少ないようです。

不倫の慰謝料と離婚の慰謝料

離婚の慰謝料という場合、離婚原因となった行為に対するものと、離婚自体が精神的苦痛だから生じるものがあるわけですから、不倫・不貞行為はあったが離婚に至らない場合は、「離婚自体から生じる精神的苦痛」はないことになります。
そういう考え方でいくと、離婚に至らなかった場合の不貞行為についての慰謝料は、離婚に至った場合の慰謝料より少ないはずです。
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慰謝料請求権の時効

不貞行為の慰謝料請求権のある期間は3年とされています。
不倫が原因で、「スッタモンダ」しているうちに4年経過後に離婚した場合、慰謝料請求権は時効消滅しているでしょうか。問題は、時効の起算日(いつからカウントして3年なのか)です。

配偶者の不貞行為には相手がいるわけですから、その相手に対する慰謝料請求権の時効は非常に重要です。

 

川崎市、武蔵小杉の行政書士

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