夫婦間の契約

夫婦間の契約

「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」
という条文があります。(民法第754条)

夫婦間の契約は、(第三者に影響がなければ)いつでも一方的に取り消すことができる、というものです。

この法律ができたときにはいろいろな理由があったようです。
そもそもフランスの民法からきたものですが、フランスでは夫婦間の贈与契約だけに適用されるのに対し、わが国では夫婦間の契約一般にあてはまります。

夫婦 契約 川崎

契約書がない

契約は書面によらず、口約束でも成立するのが原則ですので、契約書を作るのは後の紛争を避けたいからであり、契約を履行しない場合に契約内容の証拠として残しておきたいからでしょう。

友人・知人などの間では、契約書を作成せずに金銭の貸し借りをすることがありますが、それは「信頼」の問題と思われます。お金は借りにくいものですが、友人だからこそ借金を申し込むということがあります。そこで、貸す方の人からは
「金銭消費貸借契約書を作ろう」
とは言いだしにくいでしょう。この場合は、借りる人から言うべきです。

また後日トラブルになったとか、契約書の内容が不適切なので混乱しているなどの相談もあります。
貸し借りの額にもよりますが、
「専門家に任せよう。」
というのがサッパリしていてよいと思います。

夫婦間では、「専門家に任せよう。」というのもおかしいでしょう。
夫婦間での信頼を重視するなら、夫婦間の請求権について契約書を作るのは不自然であり、契約書に基づいて履行をせまるようなことがあれば、夫婦関係に亀裂が生じかねないと思います。

ただ、最初に紹介した条文は、夫婦の自主性を尊重し、国家が干渉をするのが好ましくないからだと説明されるのが通常です。

ついでながら、もし夫婦の問題だから国家が干渉しないのであれば、親子の問題にも国家が干渉しない方がよいと思われます。夫婦と親子との関係は同じではないのかもしれません。

内縁関係(内縁の夫婦・事実婚)の場合

内縁関係事実婚)は、婚姻の届出をしていないものの、夫婦共同生活の実質を有しているので、法律上の夫婦(法律婚)となるべく同じように扱う傾向のようです。

上に紹介した夫婦間の契約取消権に関する規定は内縁の夫婦には準用(適用)されないという裁判が昭和10年にありました。

しかし、近年、夫婦・家族についての考え方が変わっているているようですので、夫婦間の契約取消権について疑問のある場合は訴訟を起こしてみるとよいのではないでしょうか。訴訟はやってみなければわからないともいわれます。

行政書士は、事実を記録する書面を作成したり、話し合った結果を協議書・契約書示談書合意書などとして残したり、不倫の慰謝料請求の手続きをしたり、一般的な損害賠償請求手続きをしたり、事実や考えを主張する内容証明郵便等を作成したりする業務が多いのですが、上のように従来の考えがおかしい、改めるべきだという場合には弁護士の出番です。

夫婦間の契約・きょうだい(兄弟姉妹)間の契約

親子や兄弟姉妹は協力し合うこと、という規定はありますが、『きょうだい(兄弟姉妹)は他人の始まり』ということも言われています。
夫婦も「夫婦関係破綻」「離婚」ということになれば他人ですから、いつ他人になるかわかりません。

夫婦間の契約は取り消すことができる」という条文は、削除してよいという意見がありますが、以上のことを考えますと、確かに余計な気もしますし、言葉が足りないような気もします。

離婚・不倫・内容証明郵便などの相談では、夫婦間の請求権について、この条文が問題になることがあります。

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離婚・不倫・内容証明

離婚・不倫・内容証明郵便などは、どうしても身近な友人・知人に相談するでしょう。もちろんそれはよいのですが、友人・知人であればこそ、本人の利益を優先するため、大局を見失いがちだと思います。

夫婦で離婚の合意ができたら、専門家など第三者に相談することをお勧めします。
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