離婚の際に決めておくことの代表例は
- 財産分与
- 養育費
でしょう。養育費は「成年に達するまで」というのが基本的な考え方です。
成年年齢は令和4年(2022年)4月1日から18歳です。
離婚協議書(養育費の取り決め)に「養育費として毎月△△円を成年に達するまで支払う。」と書いてあることがあります。
離婚時には成年年齢が20歳であったのに、子供が20歳に達するより先に令和4年(2022年)4月1日を迎えた場合、養育費の支払期間はいつまでかということですが、離婚協議書作成時には成年年齢が20歳であるという決まりだったのですから、この場合は20歳まででしょう。
業養育の必要性
ただ、20歳になってもまだ学生であれば経済的に自立していない可能性も高いと思います。その場合はなお養育費の支払義務があるとも考えられます。18歳であればなおさらでしょう。そのせいか、養育費の支払期間を「大学卒業まで」とか「就職するまで」「経済的に安定するまで」などのように書いてあることがあります。ただ、そうすると現実にいつまでなのかがわからないことがあります。
大学卒業まで
ひな形・作成例を調べてご自分で書面を作成する場合、以下のようなことにお気をつけください。
- 大学入学前に1浪したとか、卒業前に留年した場合の養育費はいつまでなのか
- 高校を卒業し、△△大学へ入学したいが試験に受からないため1浪・2浪・3浪・・・と浪人し続けると、その間、ずっと養育費を払うのか
- 大学には入学したが、卒業せずに退学した場合など、いつまで養育費を支払うのか
理屈を言い始めると、混乱するだけでなく感情的になりがちですから気をつけましょう。感情的になると問題解決が難しくなります。
「就職するまで」というのもあまりはっきりしません。就職するというと一般的には正社員雇用をさすと思われますが、パート・アルバイト生活を続ける人もいますから、その間の養育費用(?)を支払うのかということも疑問ですし、「経済的な安定」とはどのような状態をいうのかもわかりません。
離婚協議書の作成方法や養育費の支払い方に慣れている人はめったにいないでしょう。ほとんどの人が初めての経験なので、しっかり確認して作成してください。当然予想されることはあらかじめ決めておきますが、状況の変化によって予想外のことが起きることもありますので、そのときはなるべく早く対処することが大切かと思います。
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