遺言書は、形式・内容によっては無効になるかもしれません。形式を整え、無効な内容でない限りは、遺言者(被相続人)が自由にお書きください。
ここで強く申し上げたいことは、『遺留分を考慮していない遺言書も法的には有効』だということです。
公正証書遺言なら、公証人から遺言書の内容全般について不備を指摘されることがあるかもしれません。行政書士が起案する場合も、形式はもちろん内容の妥当性やご希望を総合して考えます。
あらかじめ「遺留分をあげない・もらわない」ということで納得して遺言書を作る例も多いので、遺言書で遺留分を侵害していても差し支えないことも多いのです。
また、遺留分を侵害された(相続分割合が少なすぎて、最低限保証された額である遺留分にも満たない)ことに不満はあるが、かといって
- 遺留分を侵害された相続人が、自分以外の相続人に遺留分を請求しても、誰も何もしてくれない(聞かないふり、知らん顔をしている)こともある
- 訴訟を起こして遺留分の額までは確実にもらいたいと思っても、納得できる裁判結果が得られるとはかぎらない
というようなことを総合的に考えると、遺留分を請求しない人もよくいます。
遺言書はかなり複雑なことがありますので、専門家との相談をお勧めします。
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