『内容証明郵便は、内容証明郵便を送付することで法的効力を生じる場合に送付するもので、単なる「警告」「お願い」や「確認」の場合には送付しても役に立たない』という話を聞いたのですが、いかがでしょうか」という問い合わせをいただきました。
国民生活センター、弁護士、司法書士、行政書士、など専門家がいろいろいますし、弁護士でも人によって判断が異なることもあります。
冒頭の問題ですが、私は内容証明郵便は法的効力がない場合にも役に立つと思います。
- まず、主張がはっきりする
- ウヤムヤにはしない気持ちが伝わる
という点だけでも、十分に役に立つといえるでしょう。内容証明郵便は「手紙」ですが、ただの手紙ではないということです。
普通の人は、できれば訴訟など避けた方がよいでしょう。費用も時間もかかる上、大げさに(大事件と)なりかねません。「大げさになって結構。これから大喧嘩をするのだ。」という人もおられますが、法律を使っての喧嘩は意外と一般常識とずれている場合があります。突撃して大喧嘩をしようと思ったのに、第一歩目からつまずくということもよくあります。(とにかく一刻も早く訴訟をしたほうがよいというケースもあります。)
「原点にかえって冷静に話し合えば、問題は意外と単純なことが多い。」とはいえ、冷静になるのは難しいものです。実際、相手が本当に誠意と常識に欠けた悪い人であっても、ただ殴るわけにはいきません。法廷に引きずり出して大恥をかかせてやろうと思っても、お互いに傷つくだけということもあります。
内容証明郵便発送から協議、協議をして示談・合意書や示談書の作成まで、なるべく事務的に進めるとよいと思います。