「人間は生きている限り苦労がある」というのは私の祖父の言葉ですが、「ひとりで生きているのでない限り、問題は生じる」というのも付け加えておきたいと思います。
本当に示談で解決するのか
起きてしまった「問題」にもよりますが、子供の喧嘩レベルのものから、最高裁で争う事件までさまざまです。しかし、多くのものが、当事者の話し合い、大人の話し合いで解決するものです。「合意・和解・示談」などです。
自分たちの話し合いで解決しないとか、そもそも感情的になって自分たちで話し合う気がないとなると、裁判所に判断してもらうことになります。しかし、裁判・訴訟は容易ではありません。
- 時間:何か月もかかるでしょう。しかし裁判所を利用する方法はいろいろあります。
- 気力:面倒になって途中であきらめてしまう人がいます。それなら初めから譲歩を前提として協議をしたほうがよかったでしょう。
- 費用:いくらの価値のあるものについて争っているのかによって費用は違いますが、裁判所を利用する費用はかなり安いです。高いのは弁護士費用でしょう。本人が訴訟をすることも可能ですが、かなり大変だと思います。鑑定等が必要になれば、これもかなりの費用がかかります。
もう後には引けない?
最初は怒りのあまり弁護士に依頼して訴訟を起こしてもらい、その後、次第に嫌になって和解するのは、非常にもったいないです。費用的にもかなり損だと思います。ただし、ある程度まで話がエスカレートしてしまうと、もう後には引けなくなる可能性が高いです。
損(問題になっている金額よりも、訴訟等にかかる費用の方が高い)を承知で訴訟することもあるでしょう。それは私は良いと思います。弁護士さんに依頼してきちんと筋を通してもらいましょう。
費用との差額を考えますと、示談書や合意書・協議書を作る(我慢するところは我慢する)のが現実的だと思います。
協議に入る前に、内容証明郵便で、事実関係と自分の主張をきちんと伝えておくべきでしょう。ただし、事案によって何をどの程度伝えるかは十分に考えましょう。
内容証明は郵便は宣戦布告とはかぎらない
内容証明郵便を送付するのは宣戦布告だという人がいますが、必ずしもそうではありません。冷静な判断と主張には書面が適しているから送るのですし、内容を公的に証明できるようにして送付するからには正々堂々と解決する姿勢がみられるでしょう。もちろん、むやみに送れば逆効果であることは間違いありません。
人と人との間で起きる問題ですから、相手がどういう考え方の人かが重要です。自分が協議をして円満解決したいのに、相手がどうしても訴訟を望むのであれば、仕方がありません。問題が大げさになったり、カドが立ったり、費用がかかったりするでしょう。相手がそういう人なら「不運」としか言いようがありますせん。
書類の作成相談
行政書士が、本人に代わって示談交渉をすることはありませんが、当事者が大人の客観的な判断力を持っていていただければ、合意書・示談書などの書面作成をいたします。当事者が感情的になるのはある程度は避けられないのですが、どこまで自制できるかがポイントでしょう。
行政書士が協議に立ち会って、書記役を務め、示談書作成のお手伝いはできると思います。たいていは1回の協議で、示談が成立することはないようです。なるべくなら直接に会わないことをお勧めしていますが、もし一度は話し合いをしても、その後、書面やメールで調整をすることがほとんどです。
川崎市中原区の彩行政書士事務所は、中原区をはじめ、幸区・高津区・港北区にお住まいの方やお勤めの方、武蔵小杉駅・元住吉駅・武蔵中原駅・溝の口駅、東横線・南武線をご利用の方に便利です。小田急線をご利用の方からのご依頼もよくいただいています。
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