消費者契約法も特定商取引法も、対象は「プロ(事業者)」と「一般消費者」の取引・契約等です。
マルチ商法(連鎖販売取引)・内職商法(業務提供誘引販売取引)では、消費者が「事業者」とされていることがあります。
『あなたが現在している仕事の何倍も儲かる。
月に数万円しか儲からないのでは意味がない。
やる以上は真剣に、プロフェッショナルになろう。
だから起業者として事業をやるんです。
大量に仕入れて、大量に売りましょう。
あなたは事業者なんです!』
というようなことを言われた場合、自分は「事業者である」と契約書に記載されていることに疑問を持たないことがあります。
そもそも消費者契約法や特定商取引法は、一般消費者をプロ(事業者)から守ることを目的としています。そのようなことを言われて、事業者となろうと思ったこと自体、プロと一般消費者との間に、情報格差・交渉力格差がある証です。
ということは、マルチ商法・内職商法などの契約書に「事業者である」と記載されていても取り消し可能でないと困ります。
特定商取引法で、このように「事業として又は事業のために」と書いてあっても、実際は一般消費者であり、その契約を取り消すことができるでしょう。速やかに内容証明郵便を送付して無効や取消しの主張をしましょう。