損害賠償と慰謝料

賠償

損害賠償のうち、精神的な損害に対する賠償が慰謝料です。精神的な損害については損害額が算定しにくいので、額は「およそ」だったり、「世間の相場」だったりして、結局「協議によって」ということが多いでしょう。

しかし、損害賠償のうち、「物を壊された」場合には、かなり客観的な評価ができるとされています。同種同等のもので弁償するか、金銭に換算して支払うかです。

弁償だけでは気が済まない?

所有物を壊されたような場合、それが自分の愛用品だったりすれば精神的な苦痛は大きいと思います。愛着のあるものであれば、修理してもらっても満足はできません。交通事故で車が破損し、修理したら車体はかなりきれいになったけれども、潰れたナンバープレートには傷が残ったままということもあります。さらに修理までに時間も手間もかかるのですから、被害者のストレスは大きくなります。
単なる修理代金にプラスして、何らかの対応をする必要があるかもしれません。

生命・身体・生活などの面で損害を受け、精神的打撃が大きかったと思われる場合に慰謝料請求権が発生すると考えておきましょう。

通常、法的には、物品を壊されたら修理するか、同等のものをもらうか、金銭で評価して弁償してもらえばすべては解決するはずということになっています。さらに法的にいえば、犬や猫などのペットも「物」を壊されたのと同じです。

慰謝料ではなく、和解金・示談金としても問題ありません。迷惑をかけた人がお詫びのしるしにお見舞金・和解金・示談金・迷惑料を支払うのはむしろよいことだと思います。きちんと支払って、示談書・和解契約書などの書面も作成するとよいでしょう。

協議の仕方

また、はじめからスムーズに協議ができないようなら、まず、内容証明郵便で通知・連絡するとよいでしょう。電話で話し合う人もおられますが、話が食い違うことが多く、トラブルに発展するおそれがあります。

話し合いの方向性を見失わないように、そして、感情的になったり、勘違いで同意してしまったりということのないように、その後も、内容証明郵便でなくてよいですから、書面や電子メール等、文字でやり取りすることをお勧めします。

協議の立ち会い(同席)や、書面のやり取りの代行もしますので、ご連絡ください。
一般論やひと言で済むような相談に料金はかかりません。

面談は武蔵小杉・元住吉のほか出張も可能ですが、予約制とさせていただいております。

 

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