メールは証拠となるのか

人が暮らしていく以上、必ずと言っていいくらい問題は生じます。
問題を起こしやすい人も、問題を呼び込みやすい人もいるようです。

問題が生じれば、早い段階で話し合いをしましょう。
初めは口頭でしょう。電話かもしれません。
できればメールのほうがよいでしょう。

問題が深刻になると、メールより書面(しかも自筆の手紙か、署名捺印のあるもの)のほうがよいですが、いちいち手紙を郵送する人が今どきいるでしょうか。
時間がかかるだけでなく、協議が中断してしまいそうです。その場合、感情的には悪化しているでしょう。

そうするとやはりメールが一番現実的だと思います。
しかし、さらに問題が複雑化したり、訴訟となるような場合に、メールは「証拠」となるのか疑問に思われるでしょう。
メールは証拠となるのかについては、(ネット上ではいろいろな立場の人が読んでいるので)ここでは詳しく書けませんが、メールの内容次第で証拠にはあります。

ご心配のある方は「事実証明書類」を作成することのできる行政書士にご相談ください。

内容証明示談書契約書合意書など、すべての参考になることだと思います。

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