消費者契約
消費者契約とは、事業者と消費者との契約です。事業者同士の契約が消費者契約でないことはもちろんですが、消費者同士の契約(個人と個人の契約)も消費者契約ではありません。
消費者と契約
「消費者契約」ときいてすぐに思い浮かぶのは、「消費者契約法」とか「特定商取引法」とか「消費者保護」でしょうか。だいたいは、一般消費者を守ろうという趣旨のことが多いでしょう。
「弱きを助け強きをくじく」のが常に正義とは限りませんが、今の世の中ですから、公平・公正ということに心がける必要はあると思います。「弱肉強食」という言葉がありますが、自分の暮らす社会が、今も将来も弱肉強食でよいと思う人は少ないでしょう。
しかし、自分が弱いふりをするとか、弱い者が強い者より得をするのもいけないことだと思います。
あなたが日曜日に趣味でやっているサッカー試合に、現役を引退して間もない元プロ選手が入ってきたら、やはりある程度の特別ルールが必要でしょう。素人を相手に反則ギリギリの本気のプレーをする元プロ選手もいないと思いますが、たとえば、その人は前半と後半の10分間だけ出場してよいというような特別ルールを作ればもっとみんなが楽しめるでしょう。そのチームや相手チームの実力次第で、普通の大人なら自然にルールを作っていくでしょう。
自由だからこそ保護が必要
売買取引・賃貸借契約など、それを業務で何年も行っている人と、そういう法的なこととはあまり関係ない仕事をしている人が、一対一で対等に交渉をできるはずがありません。
しかし、意思能力などに問題のない大人であれば、契約などの法律行為ができるので(できてしまうので)、どうしても不利な結果になりがちです。そして、自分のしたことは自分で責任を負わなければならないという過酷な状況なのです。人は、自由と権利を手に入れた以上、自己責任で、自分のことは自分でするのです。
昔は、賭博で負けて、金を払えないから子供を代わりに差し出すということがあったそうです。金が欲しいから、自分の血液や内臓を売ったこともあるそうです。「自分が自分の内臓を売ってどこが悪い?! 人のことに口出しするな。」という理屈が通った時代もあります。
法律行為
しかし、健全な社会と、人としてのあり方を考えると、法律という社会全体のルールを作り、強制力を持たせなければ、なかなか人間らしい社会の実現は難しいでしょう。実際に、そのような法律を作っているのに、まだ理解しない人がいることは残念です。
弱くないのに弱いふりをして法律を悪用したり、弱い者が一番有利なのだと弱さにあぐらをかいている人がいることも、こういう法律を認めたがらない人がいる原因のひとつかもしれません。
もともと法律行為は自分の意思でするものです。勘違いしたり、騙されたりした場合には、その法律行為は有効でない方がよいのです。しかし、取引の相手方も保護してあげないと気の毒なことがあります。その兼ね合いが難しいのです。
難しいからこそ、証拠と法に基づいて判断されることになります。個々のケースで、証拠と法が正義に合致すればよいのですが、必ずしもそうではないようです。そうすると、証拠と法をうまく利用しようという人も出てきて複雑化します。
合意と協議書
証拠と法が強くなると、一般常識が後退することがあります。常識的判断を忘れて、証拠と法に釘付けにされてしまいます。
「常識と良識のある大人」の対応として、「協議」「示談」「和解」が一番良いのですが、そう簡単に解決はしません。
- あらかじめトラブルを防止するために、契約書をきちんと作成し、
- トラブルになる前に、協議をし、
- 協議の際に専門家を入れ、
- 協議して合意できたのなら、協議書・合意書・示談書などを作成し、
- 協議書・合意書・示談書などは、契約書を補強・補正し、
- 協議書・合意書・示談書などが、将来のトラブルを防止になる、
と思いますが、現実にはそう簡単ではないことがあります。
契約取消し
強い者(プロ、事業者)と弱い者(一般消費者)との契約で、契約取り消しが可能なのは次のようなものです。
- 事業者が契約内容の重要事項について事実と異なることを告げ、そのため消費者が事実を誤認したまま契約することになった
- 事業者が、必ず儲かるとか、絶対に損をしないなどというので、それを信用して契約することになった
- 事業者が、その消費者にとっての利益を告げて、不利益を故意に告げなかったために、不利益がないと誤認して、契約することになった
- 事業者に退去するよう求めたのに退去せず、消費者が困って契約してしまった
- 消費者が、事業者のもとから退去したいと知らせているのに、退去させてもらえず、困って契約してしまった
以上の場合は、消費者が誤認に気づいた時から6か月以内で、さらに契約締結の時から5年以内という条件を満たせば、契約(の意思表示)を取り消すことができます。
取り消す理由を明示して内容証明郵便で通知しましょう。口頭ですと、譲歩したり別の条件に変えたりというやりとりがあって、さらに「言った・言わない」「言い間違い・聞き間違い」という問題が生じますから、書面にしてください。
必ずしも内容証明でなくてもよいのかもしれませんが、最初の主張は内容証明郵便にした方が、後々安心だと思います。すべてのやりとりを内容証明にしなくてもよいと思いますが、最終案は、内容証明郵便、あるいは合意書・確認書などにまとめることもあるかもしれませんし、請求書と領収書で済むこともあるでしょう。
契約無効
強い者(プロ、事業者)と弱い者(一般消費者)との契約で、契約の全部または一部が無効になるのは次のようなものです。
- 事業者の債務不履行や不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任を一切負わないとする条項
- 事業者側に故意や重大な過失があるのに、事業者の債務不履行や不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任に限度額が設定してある条項
- 売買など有償の契約で、目的物にすぐには気づかない欠陥等があり、そのため消費者に損害が生じても事業者は責任を一切負わないという条項
上記により無効な部分は、初めから無効なのですから契約はなかったのと同じです。事業者は民法等の規定に基づいて損害賠償責任を負うことになります。
- 消費者契約の解除にともなう過大な損害賠償を予定し、または違約金を定めた条項は、その事業者に生じる平均的な損害賠償だけをしますが、その損害賠償額の算定には個別規定があることがあります
- 金銭債務の履行遅滞に伴う損害賠償は、年14.6%までで、それを超える部分は無効です
次のようなケースはよくあるのですが、判断が難しいことがありますので、ご注意ください。
- 民法等の法律の規定と比べて、消費者の権利を制限したり、消費者の義務を重くする条項で、民法上、信義則に反して消費者の権利を一方的に害する条項があっても、消費者は事業者の主張どおりに履行する必要はありません
内容証明郵便
取消しの場合は、取消しの理由と取り消すことを通知しますが、無効なものは初めから無効ですから何もする必要はないはずですが、実際にはそれでは済みません。やはり、内容証明郵便を送って、主張・通知し、誠意ある対応を求めることからはじめましょう。
川崎市中原区の彩行政書士事務所は、武蔵小杉に本拠をおいています。
東急東横線とJR南武線のどちらをご利用の方にも便利な場所です。
面談は、武蔵小杉・元住吉です。
彩行政書士事務所は、
- 就業後の19時20時でも、
- 土曜・日曜・祝日でも
面談できます。メール・電話でご予約ください。その際、お引き受けできる業務かどうかの目安として大体の内容をおうかがいします。簡単なアドバイスで済むことなら料金はいただきません。事故防止のため、電話は「番号通知」でお掛けください。
“消費者契約” への5件のフィードバック