不倫の法律関係

不倫の法律関係

このホームページでは、「不倫の慰謝料」といっていますが、正しくは「不貞行為の慰謝料」です。浮気もまとめて同じように考える人もいるでしょう。

ここでは、感情面はちょっと置いておいて、手続面を中心に、ざっと流れを紹介してみます。

不貞 慰謝料 川崎

 

不倫の慰謝料問題の例

妻あるいは夫から、不倫相手に慰謝料請求できるということはよく知られていますが、請求について誤解していたり、手続き的に妥当でないこともあるようです。

まず、状況設定です。

浮気の慰謝料 川崎

  • A男とB子が夫婦で、
  • A男とC子が不倫した。

という設定で説明します。

  • (1)妻であるB子が精神的苦痛を受けるなどして、不倫の慰謝料という損害賠償を請求できます。ここでは慰謝料を仮に300万円とします。
  • (2)夫であるA男とC子が、不倫・浮気という不法行為を犯した加害者です。共同不法行為ですが、一般的には、C子よりも夫であるA男の方が責任が重いようです。
    B子からの300万円の慰謝料請求を認めるとして、この300万円は、AとCが共同で払うので、とにかく、A男とC子で300万円支払います。
  • (3)夫のAとCが300万円支払って、「これで、今回の不倫については解決した。」という示談書を作るとよいでしょう。
  • (4)夫のA男とC子は、ふたりで連帯して300万円支払いました。不真正連帯債務といいます。AとCの間で、300万円の内訳(負担割合)を決めます。共同不法行為ですが、ふたりの責任の重さに応じて支払額を決めます。一概に2分の1で、ひとりが150万円とは限りません。C子は断り続けたのに、A男の強引さに負けて、不倫に応じたかもしれません。そこで、たとえば、その300万円を、Aが200万、Cが100万支払うというように決めます。この分け方は、妻のB子には関係ありません。
  • (5)A男とB子が離婚するなら、以上で終了してもよいでしょう。
  • (6)しかし、A男とB子が離婚しないなら、B子は腑に落ちないかもしれません。
    夫が貯金から200万円引き出し、C子の出した100万円と合わせて、B子に300万円支払っていたとすると、B子としては、「自分たち」の口座(夫婦の家計)から200万円出して、C子の100万円を合わせて、300万円入ると、差し引き100万円のような気がしないでしょうか。それなら、慰謝料は実質100万円のような感じです。
    もしかすると、A男が250万円、C子が50万円かもしれません。そうすると、慰謝料は50万円のような感じかもしれません。
  • (注意1)もしA男がB子に慰謝料を支払わず、C子だけが支払うようにするなら、内容証明郵便も示談書もそのように工夫しなければなりません。
  • (注意2)不倫についてネットやSNSで公表したりすると、犯罪になることがあります。
  • (注意3)C子が、不倫ついてみだりに口外するなどして、A男が社会的・経済的損害を受けた場合には、C子に損害賠償義務が生じるかもしれません。
    C子に損害が生じた場合も同様です。
  • (注意4)C子に「慰謝料」という名目で妻のB子に金銭を支払わせるために、A男がC子と不倫関係になるという犯罪もあります。
  • (注意5)A男とB子が、それぞれ仕事をして別々に収入があって、夫婦の共同生活に必要な費用は、協議の上、毎月、または特別にその都度協議して支出している(つまり夫婦の家計が別)とすると、上の(6)があまり問題にならないケースもあるようです。

不倫の違法性と慰謝料の分担(負担額)

不倫は違法かどうか疑問があるという人もいるので、裁判の例だけを書いておきます。

不貞行為は、平穏な家庭生活を営むべき利益を侵害する不法行為であり、不貞をされた配偶者からすると、不貞配偶者と第三者(不貞をした相手方)の共同不法行為である。

共同不法行為による損害賠償請求権は不真正連帯債務であり、慰謝料を賠償した加害者は、他方の加害者に対し、損害への寄与の割合を超えた部分につき求償権が発生する。
不貞行為による平穏な家庭生活の侵害は、不貞をした配偶者が第一次的に責任を負うべきであり、損害への寄与は原則として不倫の相手方を上回るというべきである。(東京地方裁判所平成16年9月3日)

この裁判では、不貞配偶者と第三者(不貞をした相手方)との間に、不貞行為における積極性(主と従の関係)も認めて、慰謝料全体のうち、各人が支払う額にも差を認めました。

不倫の慰謝料請求

不倫は悪くないという人がいます。

  • 「法的に・論理的に考えると悪くないはず」だという人と、
  • 「不倫なんて、うちの職場ではみんなやってる」と開き直っていう人がいます。

とにかく、裁判では以上のようになっていますので、現在は、訴訟になれば慰謝料請求権は認められるのが基本です。

内容証明郵便等で、不倫の慰謝料請求があれば、額やその他の問題はあるとしても、支払いには誠意をもって応じるべきでしょう。

法律よりも大切なもの

法律を振り回すと、大切なものを失うと思います。
浮気があったとか、不倫の慰謝料請求とか、どう考えても気分のよいものではないので、トゲトゲしがちです。

話し合いでどうしようもないときに裁判で「一刀両断」にすれば、双方とも傷つくことにはなっても、とにかく争いは終了するでしょう。なるべくそれは避けたいだろうと思いますが、そうでない場合もあるようです。

できれば一刀両断にする前に解決したいものです。
そもそも、そんなに大きな問題にしないように、予防を心がけましょう。

ちょっと雲行きが怪しくなったときに、内容証明郵便などを効果的に使うとよいと思います。

不倫の慰謝料の相談

川崎市中原区を本拠として、主として武蔵小杉・元住吉で面談していますが、川崎市内だけでなく横浜市、東京(大田区・世田谷区・目黒区)などは、東急東横線沿線なのでアクセスがよいです。
武蔵小杉ですから東急東横線と乗り入れている路線や、JRの南武線・横須賀線・新宿湘南ラインでも便利です。

  • 面談は、就業後の19時や20時でも、また土曜・日曜・祝日でも可能です。ご予約ください。
  • メールはもちろんですが、電話も営業時間外でもできるかぎり対応いたします。

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