子からの慰謝料請求
不倫によって離婚にいたった場合、精神的苦痛を受けた者が、不倫の当事者に慰謝料請求できるのはよく知られていることですが、その夫婦に子がいる場合には、その子も生活や精神的に影響(損害)を受けるでしょう。
配偶者が「婚姻共同生活の平和の維持」とか「家庭生活の平和の維持」を破壊された・脅かされたという理由で不倫の慰謝料請求ができるのだとすれば、子からも不倫の慰謝料請求(損害賠償請求)ができそうです。
婚姻関係と親子関係は別らしい
両親の一方が不倫をした場合、夫婦不和・家庭不和となって、子供(特に未成年の子供)が実の親から十分な愛情を受けられない可能性があります。
一方、たとえ夫(妻)と不仲になろうと離婚しようと、親子関係は別ものであり、子供が両親の愛情を受けられるかどうかは親の意思・努力次第であって、子供に十分な愛情を注ぐことは可能であるという考え方もあります。
離婚した場合には、子供が両親と共に過ごす時間は少なくなるでしょうし、両親の仲が悪くなれば、家庭内での居心地も悪いと考えられそうですが、子供から相姦者に対して慰謝料請求をするのは一般的ではないでしょう。
実際に、子から不倫の当事者に「離婚の慰謝料・不倫の慰謝料請求」ができるのか、ということになりますが、不倫によって直接に「親子関係」に亀裂を生じさせることはないと考えられています。(裁判所がそのように判断しているのです。)「必ず」とか「一律に」ということはいえませんが、特別な事情があれば、親の不倫相手に慰謝料請求できることがあるかもしれません。
とにかく一般に、親が不倫によって婚姻関係が崩壊した場合、被害者である配偶者は、不倫の当事者に不貞行為の慰謝料請求ができるという例が多いですが、その不倫の影響で両親が不仲になったり離婚したりしても、子供から相姦者に慰謝料請求はできないようです。しかし、子への配慮は必要でしょう。
子供へのケア(慰謝料増額)
子供(特に未成年の子供)がいる場合の不倫・離婚には、不倫の慰謝料が増額される要因となることがあります。子供から直接に慰謝料請求ができないとしても、結果的には子供のケアのための費用が生じることがあると考えられます。
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