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強制執行
強制執行とは、債務者が義務を履行しない場合に、履行したのと同じような状態を作り出すことです。債権者を守ることになります。
強制執行を行なうためには、通常、債務名義という「債権の存在を証明する法的根拠」が必要ですから、訴訟などをする必要があります。そうしますと、債務名義を得るには大変な時間と労力がかかります。費用もかなりかかるでしょう。
強制執行認諾文言
そこで、契約締結時に、「債務者に契約違反が会った場合には、直ちに強制執行に服することに同意する」という内容の文言を入れた公正証書にしておきます。
この文言を「強制執行認諾文言」「強制執行認諾約款」といいます。
強制執行認諾約款は、一定額の金銭の支払いを目的とする債権についての契約にかぎられます。
金銭の貸し借り(金銭消費貸借契約)のほか、子供の養育費用などについて離婚の際にも用いられる方法です。
通常の契約書よりも作成に手間と費用がかかりますが、後日、金銭トラブルがあった場合には大変助かります。というよりも、強制執行認諾文言・強制執行認諾約款のついた契約書を公正証書で作成するのは、後日、金銭の支払いで問題が生じたときに、強制執行しやすいというのが最大の利点でしょう。
公正証書で慰謝料の分割払いとか、養育費の支払いについて定めておくと、後日の金銭トラブルが避けられる可能性があるということです。
しかし、公正証書で「強制執行認諾文言」「強制執行認諾約款」を付けておけば安心なのかというとそうとも言い切れません。
強制的に相手の財産を差し押さえるとなれば、相手の預金口座とか勤務先の給与からということになりますから、相手が口座を解約するとか、退職・転職したりして、行方をくらませると公正証書の「強制執行認諾文言」「強制執行認諾約款」「強制執行認諾文言」「強制執行認諾約款」はほとんど役に立ちません。
給料の差押え
「差押え」「差押さえ」「差し押さえ」など、いろいろに書かれます。
強制執行の仕方にもいろいろありますが、比較的やりやすいのは給料の差押えではないでしょうか。
給料を全額差し押さえるのは人道的にみても支障がありますから、日常的な生活費として認められる部分については差押えできません。
- 給料の手取額(税金や社会保険料を差し引いた後の金額)の4分の3
- 33万円
とを比較して、どちらか少ない方の金額までは、差押えできません。
簡単な例ですと、手取りが40万円の人の給料なら、この4分の3である30万円までは差し押さえることはできません。
しかし、養育費については特例があります。
強制執行認諾約款の入った公正証書を持っているからといって手間いらずで安心ということはないと思いますが、強制執行の中ではやりやすい方法があるということと、安心の程度も高いということは大きなメリットでしょう。
川崎市中原区の行政書士
公正証書は、通常、公証役場で作成しますが、公証人は「認証」するのが主な業務です。原案は行政書士がご本人からあらかじめ事情をうかがって、内容を公証人と打合せをしておくとスムーズに進みます。ご本人は、作成当日に公証役場へ行くだけでいいのです。
彩行政書士事務所は、JR南武線・東急東横線の交差する武蔵小杉、その隣の元住吉で面談を行なっていますが、幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区、港北区、大田区・世田谷区など、川崎市内・東京や横浜の川崎市寄りの地域では、出張も容易です。
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