残念なことですが、配偶者に不倫交際・浮気があって、不倫の慰謝料請求ご相談を受け、内容証明郵便の作成をして、さらに離婚にいたるご夫婦もおられます。
その際、離婚時の給付金が問題となり、不倫の慰謝料とは別に、財産分与についての質問を受けることがあります。
夫婦の財産
ほとんどのご夫婦は、別々の個人で、夫の財産は夫のもの、妻の財産は妻のものです。夫婦別産制です。
婚姻してからは、共有の財産を、たとえば夫の名義で管理しているかもしれません。妻が専業主婦である場合、妻は給与をもらいませんが、夫がバリバリ働いて給与をもらい、さらに昇進などしていくときには、妻の支えがあってこそと考えます。そのように考えないと、夫だけが働き、夫の給与(財産)は夫のものとなって、妻に財産はないことになってしまいます。
夫婦別産制(夫と妻の財産は別)ですから、夫と妻は別々の人格で、それぞれが財産を持っているわけですが、離婚時には「夫名義の財産を構築できたのは、実は妻の貢献があってこそ」なのだから、妻にも「夫名義の財産の構築」への貢献度に見合った財産(所有権)を認めないと不公平ということになります。(専業主婦・専業主夫、共働きかどうかにかかわりなく、貢献度にも関係なく、一律に2分の1と考える人もいます。)
そこで、「夫婦別産制という決まり」とは別に、「共有財産を分ける」という一見、矛盾したような手続きがあります。これが財産分与です。
離婚の際に考えること
離婚することの合意が夫婦間でなされれば、理由には関係なく離婚できるのですから、離婚手続き自体は簡単です。
離婚の際に問題になるのは、親権・養育費・財産分与でしょう。
現時点で、母親に特段の問題がない限りは母親が親権を持つことが多く、養育費は裁判所の算定表をみれば、結構幅はあるものの、目安はひと目でわかります。(子供が多い場合は複雑になります。)
養育費を決めたのなら、公正証書にして、もし不払いがあれば給与の差押等が簡単にできるように強制執行認諾文言(養育費を支払う人が、「もし自分が支払わなければ、強制執行されてもよい」という書類を作っておくこと)を入れてもらうほうがよいでしょう。現実に、強制執行するかどうかよりも、不払いの「予防」になるからです。
財産分与は婚姻後の夫婦の財産を2分すればよいのですが、なかなか明確に2分できないので、往々にして意見が合いません。また、誤差は必ずあると思っていたほうがようでしょう。
離婚時の財産算定にかぎりませんが、財産隠しということもありえます。時間をかけて巧妙になされている場合には、その財産を見つけ出すことはできない可能性があります。(空き巣に入られても、犯罪に気づかなかったり、何を盗まれたのかわからない、いくら盗まれたのかわからない、誰が盗んだのかわからないという場合はどうしようもないのと似ています。)
財産分与
財産分与は、ふたりの財産を二分すると書きましたが、本来は「貢献度に応じて」分配します。貢献度を算定するのが難しいので、明らかに特殊な事情があるのではないかぎり、一律に二分するのが一般的です。
正確に二分するのが困難なこともありますから誤差は生じるかもしれません。
婚姻生活中に夫婦で共に築いた財産のうち、自分の分を持っていくのが「財産分与」で、これが認められるのは、法律上認められた権利だからというより、だれにでもわかる常識だからです。この常識のとおりになるように、財産分与の額と支払い方法等を書面で決めておくのが法的手続き(契約書 離婚協議書 離婚公正証書)です。
この契約書は離婚と同時に作成するのがタテマエですが、実際には、離婚前に離婚協議書を作成しておくでしょう。
財産分与の算定や合意は、離婚手続き前にしておいたほうが一般的にはスムーズです。離婚してしまうと、相手と話し合う機会をつくることが難しくなったり、譲歩の姿勢がみられなかったりすることがあるからです。
離婚後、相手が財産分与に応じない場合でも、離婚してから2年内なら裁判所を使っての請求も可能です。
財産分与は性質に応じて、
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
があります。
清算的財産分与
上に書いたように「それぞれが自分の財産を持っていく」ことです。預金通帳などの名義がどうであろうと、実質をみます。同居している間に取得された財産で、どちらのものかよくわからなければ「共有財産」と推定されます。推定されるということは、もし「これは共有ではなく自分だけのものだ」と主張する人は、そのことを証明しなければならないということです。
扶養的財産分与
扶養的財産分与は必ずしも必要ではありません。清算的財産分与をしても、離婚後に配偶者が生活に困るようなら生活援助をすることです。
離婚をすれば相手は他人ですが、いきなり生活に困窮するのでは気の毒だという考え方で、任意に決めるものです。このように「任意」のものは、法的には「補充的」事項といいます。通常、これは「ない」と思っていたほうが無難でしょう。
たとえば、引っ越し費用を一部負担したり、離婚後も3か月間は相手の生活費を負担するというようなものがあります。
この扶養的財産分与を強調するとモメます。財産分与は自分に多いほうがよいと思っても、全体的な損得をお考えください。
慰謝料的財産分与
離婚により精神的苦痛を与えたのであれば損害賠償が必要です。離婚によって一方が理不尽に苦痛を受けたのであれば、慰謝料が発生します。慰謝料というのはそもそも算定が難しいです。慰謝料と財産の分配は別のことですが、離婚時の財産の受け渡しということで「離婚財産給付」としてひとまとめにすることがよくあります。「大雑把」というのは、事情にもよりますが、大切なこと(賢く生きるための知恵)かもしれません。
独立した夫婦
経済的に「夫は夫。妻は妻。生活に必要な費用はその都度、共同で負担する。」という夫婦も多いようです。夫婦双方が独身時と同じように働き、婚姻共同生活に要する費用は、双方が対等に支出していた夫婦には、財産分与というものはほとんど関係ないでしょう。ただ、夫婦の収入に大きな差があったり、婚姻共同生活のために支出していた額(負担割合)が大きく異るようですと、財産分与の協議が必要かもしれません。
共有財産の分割
上に書きましたが、財産分与は離婚後2年内に請求できます(この期間は時効ではなく除斥期間といいます)が、夫婦であった時の「共有財産を分割する」のであれば期間に制限はありません。
財産分与なのか、共有物分割なのかということが問題になれば、まず、内容証明郵便などで、自分の考えを主張するとともに、もしその主張が受け入れられなければ協議をしようという申し入れもしておくとよいでしょう。
「お茶を飲みながらの会話」のような協議をしている段階で、「どうも話が食い違う」と感じたなら、正式な協議として「書面・メール」で始めることをお勧めします。口頭・面談ですと、一方が忘れていたような過去の出来事の蒸し返しがあって、感情的にこじれる心配があります。夫婦・親子・兄弟姉妹では、これが非常に大きな問題です。
専門家としては、まず何が問題なのかを明確にするために内容証明郵便を使うことをお勧めします。いきなり専門家から内容証明郵便が届いて驚かせたくないということであれば、あらかじめ、「書面作成を行政書士に依頼した(依頼する)」ことを知らせておいてください。法律用語を駆使して、相手方を煙に巻いて一方にだけ有利にすることは通常はありえません。結果的に、双方が納得しなければ解決はしないのですから。
そして、意見がまとまれば合意書等を作成し、財産を分けます。
意見がまとまらず、お互いに一歩も譲歩しないのであれば訴訟をするしかありません。「腹が立つから裁判でコテンパンにしてやる!」という人もいるのですが、裁判にはメリットだけでなくデメリットもあります。意外と思ったようにはなりません。
しかし、裁判以外にどうしようもないのであれば、必要に応じて弁護士事務所をご紹介します。
住宅ローン
離婚したくても、住宅ローンの名義人が問題となって離婚協議がうまく進まないことがあります。
住宅ローンの名義人がどうであれ、とにかく夫婦の共有財産であるとすれば、住宅ローンの貸主(債権者)である金融機関の意見・意向に関係なく離婚できます。そうでないと、婚姻当事者の合意さえあれば自由に離婚できるというわが国の離婚制度にも支障をきたしてしまいます。
離婚はしても、ローンが足枷になることがあります。
合意書・示談書・念書・契約書・協議書
不倫も離婚も、しないで済むならそれに越したことはありません。もしそういう問題が生じた場合には、多少なりとも当事者間の話し合いがあるはずですから、後に、
- 言った・言わない
- そういう意味で言ったのではない
- そういう意味だとは思わなかった
- すでに言ったことの変更は認めない
- あの時とは事情が変わっている
というようなやり取りが生じないでしょうか。
このようなことは不倫の慰謝料請求や離婚などでも問題になることですが、相続関係手続きでも問題になるようです。(話がそれるようですが、離婚も相続も、家庭内の人間関係・金銭問題という点で似ているのです。)
兄弟姉妹は「赤の他人」ではないので、はじめの協議がルーズになりがちです。なんとなく日常的な話からはじまって、ときどき相続・遺産分割の重要な話も織り交ぜて話すことがあります。日常生活で、一言一句、神経を集中して話す人はいないでしょう。兄弟姉妹と話したことが、どこから協議で、どこが世間話・思い出話だったのかわからなくなります。
「すでに言ったことの変更は認めない。」というようなことは、一般の業者さんへの注文や契約でも、あまりないことです。たいていは、できるかぎり変更の対応をしてくれると思います。
それなのに兄弟姉妹の間、相続人同士の間では認めない、ということになるのも、赤の他人ではない人たちだからこそです。
すべて弁護士と裁判所に任せれば済むことではありますが、普通は「自分たちでできる。」と思っているでしょう。少なくとも、初めはそう思ったでしょう。
しかし、いつのまにか兄弟姉妹など相続人たちの間には溝ができてしまうことが多いのです。
上のような、勘違い・無用な摩擦を避け、トラブルを防止するために行政書士は役に立ちます。
相続における兄弟姉妹・相続人たちの例だけでなく、元夫婦でも同様です。
元夫婦は、法律上、離婚後は赤の他人ですが、気持ちの上ではまったくの他人とはやはり違うでしょう。
ただの他人と違って、「親しみがある」というのではありません。嫌悪感かもしれません。法律上の争いがあるわけではないけれども、なんとなく顔を合わせたくないなど、複雑な感情がありませんか。
そういう人たちの間での合意書・示談書・念書・契約書などの作成は、トラブルに発展させないことが大切です。
書類作成の専門家
行政書士は書類作成の専門家です。権利や義務・約束事などについて書面化し、トラブル防止・協議解決に努めます。
- 違法性はないか
- 公序良俗に反する内容ではないか
- 将来予想されるトラブルは何か
というようなことを考えながら、当事者の意に沿う内容となるよう推敲します。
また、相手のあることですから、相手方の受け入れられないような内容の書面を作っても無駄です。内容の検討と整序をしながら作成します。
- 作成する書面の内容までご自身で決めてからでないと、行政書士に依頼できないと思っているかたがおられますが、事情と「だいたいのお気持ち」を教えていただければ、必要な書面と、内容の検討はこちらでして、それから提示させていただきます。
- なるべく問題が小さいうちにご連絡ください。簡単なうちなら無料相談や、30分・1時間の相談料だけで充分かもしれません。
- 短時間での電話ではお互いに勘違いがあるかもしれません。無料相談でも、そのような場合には訂正の連絡や、もっとよい方法がありそうだという連絡を差し上げるべきだと思います。そのため、電話は「発信番号通知」でお願いします。
- 守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
- メール・電話は営業時間外でもできるかぎりお受けします。対応できない場合には、なるべく早く、折り返しのご連絡をします。
- こちらから勧誘しても良い結果は得られませんので、勧誘はしません。
- 就業後の19時・20時からでも面談可能なようにしてあります。ご予約ください。
- 土曜日・日曜日・祝日の面談も可能です。まずはご連絡ください。
- 示談・協議などを当事者である程度しているのでしたら、初回はメールで連絡いただけるとわかりやすいです。
- 面談は川崎市中原区 武蔵小杉・元住吉ですが、職場やお住まいに近い駅周辺などでも出張面談できます。
- 武蔵小杉駅は、東急東横線・JR南武線が交差するだけでなく、多くの路線が乗り入れていますので、アクセスは良好です。川崎市・横浜市・東京都大田区・世田谷区などだけでなく、埼玉・千葉・静岡から相談にみえるかたも少なくありません。元住吉駅はその隣です。
- 多くの業務は全国対応していますが、「電話だけ」で、たとえば内容証明郵便作成業務はお受けできません。不正防止・事故防止・円滑に事務遂行をするためですので、ご了承ください。
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