損害賠償請求をするときにも必要なことですので、契約について簡単に記しておきます。
コンビニでおにぎりを買うと、買う人は
- おにぎりを受け取る権利
- 代金を支払う義務
が生じます。
店の方は
- 代金を受け取る権利
- おにぎりを引き渡す義務
が生じます。
ほとんどの契約では、このように両者とも権利(債権)・義務(債務)をもちます。
一方が債務を履行しない場合に、権利者ができることは、
- 債務を強制的に履行させる(訴訟等)
- 契約を解除する
ことが考えられます。その場合、損害があれば、
- 損害賠償を請求する
こともできます。
訴訟に限りませんが、いざとなると「証拠」がないと非常に不利です。契約は「契約書でするもの」と思っておいた方が無難です。
しかし、約束内容・契約内容によりますが、いちいち契約書にしにくいことが多々あります。
その場合に、内容証明郵便を利用することもあります。
契約書があって、訴訟をするにしても、正式な訴訟は素人には難しいです。金額にもよりますが、弁護士さんに頼むことになるでしょう。たとえば、20万円をとるのに弁護士さんに依頼するといくらかかるかご存じでしょうか?(弁護士さんによって違いがあります。)
普通は、内容証明郵便で主張し、当事者がどうするか考え、行政書士が示談書等を作成するとか、新たに契約をし直すことになると思います。