基礎資料としての「事実証明書」

業務として作成する文書の種類

行政書士の作成する書類は大きく分けると3種類あります。

  • 官公署に提出する書類
  • 権利義務に関する書類
  • 事実証明に関する書類

これらの書類は、相互に関連・重複していることもよくあります。

事実証明に関する文書

事実証明に関する文書とは、

  • 「実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書」と判例では述べられています。

もっと簡単に言うと、

  • 社会生活上の利害に関係することを証明する文書

と、ご理解いただいてよいでしょう。
たとえば、

  • 事故などの調査報告書・業績書・履歴調書・見取図などの作成
  • 会議・協議などの資料作成

などがあります。これをもとに、協議書・示談書合意書契約書を作成することもあるでしょうし、事実証明文書がこれらの一部に含まれることもあります。

他の例としては、

 

子供が自転車で老人と接触したか、あるいはすれ違ったときに、老人が転んだ。ケガもないようなので、子供の母親がそのご老人の住所を聞き、自分の電話番号を渡して、別れた。

翌日、母親が老人宅へうかがったところ、そのご老人は指を骨折していた。

交通事故かどうか不明なうえ、これから高齢の老人と小学校に通っている子を集合させ、警察の実況見分を受けさせるのも妥当とは思えない。

また、双方とも相手が誠意を持っていることはわかっている。

しかし、ご老人のケガが回復するまでには数か月かかる。
ケガが回復した時点で、損害賠償等が終了するとして、子供の言うことと、ご老人の記憶が、数か月先までブレないかどうかが心配である。

だから、今のうちに、事件の経過とお互いの主張を書面にまとめて、示談を成立させる基礎情報・基礎事実として、「確認書」「事実証明書」を残しておきたい。

 

警察に連絡すると、「民事不介入」に該当すること以外は、一応、記録してくれるようです。その記録がその後、どのように扱われるかはよくわかりません。

また、この段階では、裁判を起こさなければならないような事情は全然ありません。
このような場合に事実証明文書・事実確認書が役に立ちます。

大抵は当事者のお話を伺うだけで十分なのですが、場所を確認するために地図を参照するとか、現地に行ってみる、現場の図面を作成するなどの作業が必要なこともあります。

行政書士の業務範囲は広いので、かなり多様なご要望にお応えできると思います。
どこに相談してよいかわからなければ、当事務所までお問い合わせください。

全国対応していますが

業務は全国対応していますが、事情の聞き取りに時間がかかることがあります。また、資料や現場を拝見することもあります。案件によりますが、面談でうかがったほうがよいというケースもあります。

全国対応とはいえ、電話だけでの業務受任はできません。メールや郵便を使って書面を作成していきます。

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