官公署提出書類

行政書士業務

行政書士の業務が知られていないのは、その取り扱い範囲が非常に広範であることも原因のひとつでしょう。行政書士の業務一般を簡潔にいえば次のようになります。

  • 官公署に提出する書類の作成と提出(建設業の許可、告訴状、告発状、示談書など)
  • 権利義務に関する書類(各種契約書遺産分割協議書など)の作成
  • 事実証明に関する書類(事故調査報告書、会社業歴書など)の作成
  • 実地調査に基づく図面類の作成

ただし、法律によって行政書士業務から除外されているものがありますので、その場合は土地家屋調査士、税理士など依頼すべき士業者をお知らせしますのでご安心ください。

彩行政書士事務所の業務

さまざまな業務のうち、川崎市中原区に事務所を置く彩行政書士事務所では「内容証明」「示談書」「遺言書」「相続関係」を中心にしています。それらは多くの分野に関連があり、官公署提出書類も少なくありません。それらの提出もお引き受けいたします。また、官公署からの書類取り寄せも必要に応じていたします。

官公署提出書類 示談書 川崎

もし逮捕されたら

逮捕にもいろいろありますから、弁護士でなければ対応できないものにはもちろん弁護士を依頼してください。

重罪かどうかはともかく、逮捕されるというのは意外にあることです。酔って人を殴ったとか、物を壊したという場合に、特に悪気はなくても警察官が来て逮捕されるような例はあります。少なくとも警察署へ連れて行かれることは結構あります。

 

警察で示談を勧められた

逮捕されてから拘留が続くようなケースは別ですが、起訴されるまでには結構時間があるようです。その間に、被害者に謝罪し示談書を交わし、示談書の写しや上申書・嘆願書などを被害者から警察署・検察庁(検察官)に提出すると、悪質な事件でなければ、起訴猶予、つまり起訴されずに済むかもしれません。

警察署で事情聴取され、担当の警察官から「話し合って、示談にしておくといいですよ。」とアドバイスされることがあります。

当事者同士で相談して、加害者は謝罪し、両者で示談書を作成するのは良いことなのです。凶悪事件でなく、当事者同士で解決済であり、社会的に大きな迷惑をかけていないなら、検察官としてもどうしても起訴して有罪にする必要はないのではないでしょうか。【示談書合意書】もご参照ください。

そのような場合の示談書・上申書・嘆願書などの相談と作成をお引き受けします。事情をお伺いできれば、全国どこからのご相談もお受けできますが、電話だけではできません。メールや郵便を利用することになります。

事情が複雑であれば、面談しながら書類を作成いたします。面談場所は武蔵小杉・元住吉です。川崎市中原区を中心として、幸区・高津区、横浜市港北区、東京都世田谷区・大田区、などの方、東横線・南武線をご利用の方には特に便利です。武蔵小杉は、埼玉・千葉・静岡方面からでもアクセスのよいところです。

上申書 嘆願書 南武線 東横線

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