内縁関係

内縁関係事実婚

内縁関係」と「事実婚」は似ていますので、同じものだと考えても特に支障はないようですが、「婚姻届を出すことができないまま夫婦として暮らしている」のが内縁関係だというような区別をすることもあるようです。このサイトでは通常、区別をせずに使っています。

法律婚と違うのは、婚姻届をしていない(婚姻届けを提出していない)点です。男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体を有しているものです。同棲とは異なりますが、判断がむずかしいと思います。

法律婚には「婚姻適齢」がありますから、女子は16歳から男子は18歳からでないと婚姻できませんが、内縁関係にはないと考えられます。
また、内縁関係には「再婚禁止期間(待婚期間)」も関係ないでしょう。

内縁関係 川崎

事実婚と認められるためには

事実上は夫婦だけれども、婚姻届を出さない・出せないケースが内縁関係事実婚)とすると、具体的には以下のような状態と考えられます。

  • ふたりに婚姻意思(婚姻生活を送るという気持ち)があって夫婦として暮らしている。
  • 社会的に夫婦といえるような生活をしている。
  • ふたりには、同居義務・協力義務・扶助義務がある。
  • 貞操義務がある。(不貞行為があった場合には不倫の慰謝料請求ができる。)
  • 婚姻費用分担義務がある。
  • 日常家事債務の連帯責任がある。

事実婚・内縁関係を不当に破棄すれば、法律婚と同様、不法行為であり、事実婚・内縁関係によって生じた費用も分担する義務があります。事実婚・内縁関係の解消は、離婚(法律婚の離婚ということです)の場合の財産分与に準じて考えます。

内縁関係事実婚)の立証

内縁関係事実婚)の場合にも貞操義務があるのなら、不貞行為があったときには不倫の慰謝料請求ができるます。しかし、内縁関係であることがわからなければ、慰謝料請求のしようがありません。
次のようなことがあると、事実婚・内縁関係であることがわかるでしょう。

  • たとえば3年とか10年とか、家計を同一にして同居している。
  • 賃貸マンションの契約書に共同生活者として「内縁の夫・内縁の妻」と記載したり「配偶者」と記載しておく。
  • 住民票の住所が同じである。特に続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と書いてあればわかりやすいですが、婚姻届を出さずに、このような住民票があることは稀なようです。
  • 婚姻届は出していないわけですが、結婚式や結婚披露宴のようなものをして、親兄弟・友人知人・同僚などに、夫婦だと知らせておく。

事実婚・内縁関係の場合、「配偶者」ではなく「パートナー」とよぶ方が多いようですが、ここでは「配偶者」と記載させていただきます。

重婚的内縁

法律婚は婚姻届を提出して、戸籍に婚姻関係が記載されますから、重婚ということは普通起こりません。(意識的に二重に婚姻しようと考えていなくても、重婚が起こる場合があります。)

内縁関係事実婚)は、生活の実体から婚姻関係と認められるので、内縁関係にあることの証明には手間がかかると思います。

内縁関係にある男女(たとえばA男さんとB子さん)の一方から、別の人(たとえばA男さんとC子さん)との婚姻届が役所に出されると、婚姻障害がないかどうかのチェックがなされますが、事実婚(すでに内縁関係の状態にある場合)は婚姻障害に該当しないようです。

法律婚である人(A男さんとB子さん)の一方が、別の人(たとえばA男さんとC子さん)が内縁関係事実婚)に入ることを「法律婚と競合する重婚的内縁」といいますが、これは認められるのでしょうか。
重婚は認められていませんが、この場合、法律婚が事実上、離婚状態で、内縁関係の方(事実婚)が夫婦としての実体であるという見方もあるようです。

事実婚 川崎

内縁関係の解消

内縁関係になる・事実婚をするのは簡単ですが、きちんと事実婚の解消をするのであれば意外と大変かと思います。内縁関係にある人と関係をもつと不法行為責任を取らされかねません。この場合の不法行為責任とは不倫の慰謝料のことです。
内縁関係事実婚は同じようなものだと考えてよいと思います。

事実婚・内縁関係にあることは、場合によっては証明しなければなりません。そうでなければ事実上の夫婦であることがわからず、権利主張もできなくなります。
内縁関係に入った時点を証明すると、その後、内縁関係の解消をしたことを証明するのが困難になるかもしれません。

内縁関係に干渉して、これを破綻させたり、破綻させるような状況を作った第三者は、損害賠償義務を負うことがあるわけですから、相手がかつて内縁関係に入ったことがあるなら、内縁関係が現在も続いているのか解消されたのかについて、注意深く確認する必要があるでしょう。不注意によって知らなかった場合でも、不倫の慰謝料請求を受ける可能性があると思われます。

また内縁関係を解消するときに、財産分与の問題があります。離婚と同様に、協議で決めればよいことですが、当事者で協議がまとまらなければ、財産分与の調停や審判を申し立てるとよいでしょう。

内縁の夫が、内縁を解消し、財産分与(生活費用の精算)を相手方に要求していたら、相手から警察に

「あの人(元の内縁の夫のこと)は、ストーカーです。迷惑しているんです!」

と通報され、ストーカー扱いされて、二度と近づかないという趣旨の誓約書のようなものに署名することとなり、挙句に財産分与の協議もできず、共同生活中の全費用を夫側が支払ったままになってしまった例もあると聞いています。

内縁関係事実婚については【事実婚】もご参照ください。

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