- 行政書士
- 本人
- 弁護士
など、誰によって作成されたのかを見てください。これは結構重要です。誰が作成したかということと、その内容を併せて検討してください。
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あくまでも主体は本人
世の中で暮らしている以上、良いことも悪いことも、いろいろと起こります。本来は当事者が話し合って、解決策を見つければよいのでしょうが、事情によって、あるいは相手によって、そういうわけにはいかないことがあります。
そこで、友人・知人・専門家等に相談・依頼することになります。それはよいと思いますが、人まかせにしないことは大切だと思います。そうでないと、勝手に話が逸れていったり、大げさになったりするかもしれません。
行政書士の場合は、多分、「示談書」という形で穏便に済ませたいのでしょうから、落ち着いて対応してください。
本人が自分で書いている場合には、内容だけでなく支払い方法や示談書作成などについてもお気をつけください。示談書の内容は、双方が納得すればよいのが原則ですが、「公序良俗」に反するような内容のものは無効になることもありますからお気をつけください。よほど合意書・示談書等に詳しいのでなければ、本人が書くのはお勧めしません。
また、当事者同士で示談書・合意書等を作成してから、「やはり内容に不満がある。」「自分ばかり損をしているようだから内容をみてほしい。」というご依頼もあります。相手方も納得してる書き直すことができればよいのですが、相手が同意してくれないと、場合によっては手遅れのこともあります。
対応の心得
何をすればよいのか、どのように集結させたいのかということは、おそらくその請求の書面(内容証明郵便など)に書いてあると思います。その内容が妥当かどうか(妥当でない内容のものもよくあります)、そして、どのような約束をして、いくら支払うのか(支払い方法も)などを検討します。
自分が悪いのなら、まず謝るべきなのでしょうが、謝って済む場合と済まない(一層、悪くなる)場合があります。謝り方も気をつけましょう。
なんでも正直に言えばよい結果が得られるとはかぎりません。ついてよい嘘、ついてはいけない嘘もあるでしょう。嘘をつくことが結果的に、関係者全員のためということもありそうです。
客観的な事実関係、相手の立場と性格、自分の立場と解決策など、総合的に検討してください。