離婚協議書
川崎市中原区の行政書士「彩行政書士事務所」ですが、離婚関係の業務としては圧倒的に多いのが離婚協議書の作成です。
当事者おふたりが離婚協議書に署名押印しておけばよいのですが、慰謝料・生活費・養育費など、金銭の支払いについて強制執行を可能にする場合など、公正証書にするときにもお手伝いします。
原案の作成や公証人さんとの打ち合わせ、当事者の一方が公証役場へ来れない場合の代理もお引き受けします。
離婚前提の別居
離婚することは決まっているけれども、事情があって離婚届の提出はまだ先ということがあります。別居中の生活費・養育費等について取り決めをするのが婚姻費用の書面です。婚姻費用合意書の作成もお引き受けします。
夫婦間の契約
夫婦間の契約は、一方的にいつでも取り消すことができる、という決まりもありますので、念のためご注意ください。【夫婦間の契約】【夫婦間の請求権】についてもご参照ください。
未成年の子
未成年の子がいる場合には、父母のどちらを親権者とするのか定めなければ協議離婚できません。
面会交流と養育費については取り決めがされていなくても、離婚の要件ではないので離婚届は受理されることにご注意ください。
財産分与
財産分与の額については、ほぼ半分になるように決めればよいとはいえケースバイケースです。完全に半分になるとは限りませんが、最終的にお互いに納得できるところを探すしかありません。
資産家であったり、夫婦で会社を共同経営していたりすると、財産分与で紛糾したり、裁判所を利用したりすることがあるかもしれません。
養育費
子供がいる場合には養育費の問題があります。
離婚時に一括して支払う方法もありますし、子供が一定の年令になるまで毎月振り込む方法もあります。
もし可能であれば、離婚時に一括して支払うことをお勧めします。
ただ、病気など予想外の出費もあるかもしれませんから、離婚時に一括して支払って、後はまったく無関係ということはありません。
裁判所で使用する養育費の表がありますから、参考までにご紹介しておきます。
子供との面会
離婚協議書で子供との面会方法も指定すると思います。面会交流の規定です。離婚時に取り決めをしても、後日、変更した方がよいだろうということになることがあります。お子さんがまだ幼児の場合と、中学生・高校生になってからでは面会の仕方も異なるでしょう。
「随時、子の福祉のために最善の方法を協議する」
という文言を入れるかもしれませんが、それも親がある程度よい関係を保っていないと難航することが予想されます。
離婚公正証書
養育費を滞納する、そしてやがて支払わなくなるというケースが多々あります。
そのために、離婚協議書を公正証書にしておくのもよいでしょう。公正証書にして、「強制執行認諾文言」「強制執行認諾条項」を付けておけば、訴訟を起こさなくても、相手方の給与や銀行口座を差し押さえる(強制執行する)ことができるかもしれないからです。
この場合、養育費が大きな負担であるために、銀行口座を解約するとか、会社を退職して行方がわからないようにして他の会社で働くことも考えられます。
そうしますと、公正証書に「強制執行認諾文言」「強制執行認諾約款」があっても事実上ほとんど役には立ちません。どうしてもということなら訴訟でしょう。
離婚協議書を公正証書で作っても、その後、元夫婦だった当事者同士に最低限の交流は必要でしょう。連絡先等がわからないなど、公正証書にした意味があまりなくなってしまうことがあります。
離婚協議書には、「住所・連絡先等に変更があったときは必ず通知すること」を定めると思いますが、やはり誠意は必要です。
親権について
内容証明・示談書・離婚協議などの協議書・契約書などの相談と作成をお引き受けしていますと、離婚の際の「親権者」について相談されることがあります。
離婚をする場合には、どちらが親権者になるかを決めなければなりません。未成年者の親権者は、一般に「保護者」といわれています。「保証人」といわれることもあります。
この「親権者」「保護者」「保証人」は、親権をもつ人で、親権は、
- 「身上監護権」
- 「財産管理権」
のふたつに分けて考えることができます。
身上監護権は、要するに、一緒に暮らして世話や教育をすることで、これだけをする人は「監護者」といいます。
財産管理権は、子供の財産等を管理し、法的手続きを代理することです。法的に厳密な意味での「親権者」とはこちらの人です。
監護者
親権者は離婚の際に定めて、その旨、離婚届に記載する必要がありますが、監護者を記載する必要はありません。
親権争いがある場合には、とりあえず「監護者」について協議がまとまれば、離婚届を提出する(離婚する)ことがスムーズに進むかもしれません。(そういうやり方ではだめだという意見もあります。)
子がパスポートの申請をするなら、親権を持つ人が関与しなければなりません。
また、学校に提出する書類の「保護者の印鑑(印・ハンコ)」を押したりしなければなりません。これは煩雑でしょう。そこで、監護者を親権者ということにして印を押してしまうということもあるようです。正式にはよくないことはもちろんですが、実際にどのような不都合があるかは、それぞれ異なるでしょう。
離婚の届け出
協議離婚の届出書(離婚届)に夫婦双方が署名押印して、提出だけはどちらか一方が行うことを協議離婚書の中に記載することがあります。そのときに離婚届にも双方が署名押印して、提出さえすればよいように調えておくでしょう。
- 「協議離婚書作成の時から1週間以内に届け出る」とか、
- 「速やかに届け出るものとする」、
- 「何年何月何日に○○区役所に提出する」、
と書かれているのに、指定された人がこの離婚届を出さなかった場合でも、提出することを強制することはできません。どうしても提出しないというのは、離婚の合意ができていないのではないでしょうか。
おふたりと証人が署名・押印しているのに提出しないことが問題になっているとはあまり聞きませんが、本人が署名押印していないのに、誰かが勝手に署名押印して提出されてしまったということは聞くことがあります。本人の署名押印でなくてもおそらく役所で受理されるでしょう。
離婚届不受理の申し出
何らかの事情があって、夫婦の一方が勝手に(つまり、不正に)離婚届を提出する心配があるときに、離婚届不受理の申し出をしておくことができます。これは本人が役所の窓口で手続きをすれば受理されます。
慰謝料や養育費について取り決めをしてから離婚届を提出しようと思っていても、相手が勝手に離婚届を出してしまうことがあるかもしれませんので、それを防止するために離婚届不受理の申し出をします。
ふたりで離婚協議書に離婚届を一方が提出するように指定して署名押印したのに、一方の気が変わって離婚届提出前に「離婚届不受理の申し出」をすると、受理されません。協議離婚できなくなってしまいます。
離婚協議のときに「提出することに同意」したのだから、離婚協議書作成後、自分で役所に「離婚届不受理の申出」をするとはとんでもないのかというと、そうとも限りません。
離婚届提出のときにも離婚する意思が必要ですので、離婚協議書を作成し、離婚届にも署名押印したけれども、やはり離婚したくなくなった(離婚届を提出する気がなくなった)ということであれば、正当な手続きです。
離婚届には、夫婦の署名押印や証人まで必要なのですが、不正に離婚届を出す例があります。この書面はインチキなので、法的には無効なはずですが、形式さえととのえば簡単に受理され、一旦受理されると、「この書面が無効である」「まだ婚姻は続いている」と証明するのは手間がかかります。家庭裁判所での調停・審判が必要だったり裁判が必要だったりします。
離婚・慰謝料の行政書士
彩行政書士事務所は川崎市中原区に本拠を置き、武蔵小杉・元住吉を中心に、武蔵中原・武蔵新城・溝ノ口・登戸・川崎駅等でも活動しています。
東急東横線・JR南武線をご利用の方、沿線にお住まいの方だけでなく、田園都市線・小田急線をご利用の方にもご相談をいただいています。
事案によりますが、メールと郵便連絡だけで面談をしなくてもできることもあります。遠方のかたはその旨お申し出ください。(電話だけで業務受任はできません。)
まずはメール・電話でご連絡ください。面談時間等を決めましょう。
その際、簡単に「どのようなご相談か」おうかがいしています。
その際、一般的なアドバイス・事情をよくうかがうまでもなく済むことであれば、料金は発生しません。
電話の受付時間は、朝8時から19時としておりますが、仕事の都合や、どうしても心配で明日まで待てないということもあると思いますので、時間外でもできる限り携帯電話に転送するなどして、お話できるようにしています。
就業後の午後7時・午後8時からでも極力面談できるようにしています。
土曜・日曜・祝日でも同様です。
面談中や外出中、あるいはプライベートな食事中・出張中などということもありますので、そのときは短くご用件をうかがい、後ほど、こちらから掛け直させていただくこともありますので、ご理解ください。メールでご連絡いただければ、簡単な相談と面談予約の準備ができます。
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