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ケジメとしての慰謝料
「不倫の慰謝料請求」の関連ページに「慰謝料はいらない」という書き込みをするのもどうかと思いますが、
- お金の問題ではなく、不倫交際をやめるなら、それでいい。
という方は結構おられます。
でも、「やはり悔しいから」とか「一応、ケジメとして」請求はしてみるという方も多いです。
そのような方から不倫の慰謝料請求をされたら、まずはその気持ちを大切になさってはいかがでしょうか。
また、そのような気持ちで請求することも考えてみてはいかがでしょうか。
不倫の慰謝料請求
不倫によって結果的に相手に生じた慰謝料請求・損害賠償請求については、【不倫相手同士】をご参照ください。
法は、必ず守らなければならないものと、当事者間で迷ったときに指針とすればよいものがあります。法は「夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助する」ものとしています。「夫婦は夫婦らしくしていること」も、「円満な夫婦でいる」ことも重要なことで、「いわゆる不倫」もいけないと考えられます。
不倫が原因で夫婦関係が破綻すれば、離婚事由となりますから、不倫の当事者(不倫をした配偶者と相手方)に責任追求(慰謝料請求)できます。何ごとにも共通することですが、「必ず」とか「一律に」ということはないとお考えください。
また、不倫の慰謝料に関しては、連帯債務や求償権についても考慮して相手方と協議するとよいでしょう。
不倫の慰謝料請求をされる場合とは
不倫の慰謝料請求をされる場合(不倫の慰謝料請求ができる場合)とは、配偶者のあるものとの不貞行為があった場合が思い浮かびますが、どういう間柄(あいだがら)が対象になるかというと、
などが考えられます。
しかし、
- 婚姻届を出した夫婦でも、長期間別居しているなど婚姻関係が破綻しているのであれば、慰謝料請求の対象にはならない可能性があります。「婚姻関係が破綻」した状態とはどういう意味かご注意ください。
- 事実婚・内縁関係と同棲の区別がつきにくく、
- 婚約しているのかどうかが不明確
なことがあります。大きな問題になる前に(大きな問題にしないで)、内容証明郵便などで、自分の考えをきちんと伝える必要があると思います。
不倫の誓約書・謝罪文
不倫の場合には、慰謝料請求の他に、誓約書(確約書)や謝罪文を求めることがあります。
というどちらのご相談もお受けします。
一般に、慰謝料請求の額、誓約書と謝罪文の内容を指定して、不倫の相手に承諾させる方が無難です。
無茶な請求をしない方がよいことはもちろんですが、誓約書・謝罪文というタイトルのものなら何でもよいわけではありません。場合によりますが、誓約書の中に盛り込んでおくと、後々、より安心して暮らせるような条項の入った誓約書・謝罪文というものがあります。
条件の確認
不倫の慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求です。不法行為がなければ支払う必要はありません。また、不法行為があったことを立証するのは、損害賠償請求をする人です。
謝罪文を差し入れるということは、不法行為を認めることであり、謝罪文が慰謝料請求の証拠・根拠ともなります。不法行為を認めたのであれば損害賠償請求されることになるかもしれません。謝罪文を書くときには、あらかじめ条件を確認しておかなければなりません。
誓約書・謝罪文は誰が書くか
誓約書ではなく、「確約書」というタイトルにすることもあるようです。
誓約書・謝罪文は、誓約する人・謝罪する人が作成するのだろう、と普通は思いますが、不倫・不貞行為関係については必ずしもそうではありません。
不倫・不貞行為をした相手に自主的に書かせる場合は、以下のようなことを考慮してください。
- 十分反省していても、文章にするのが苦手な人もいる。
- 反省はしていないのに、謝罪の言葉だけ並べている人もいる。
- 法的な効果が十分でない書面になることがある。
心からの反省をしているなら法的な効果はどうでもよいということなら構いませんが、損害賠償請求にかかわる法的事項となり得るのですから、やはり請求する側から、書くべき内容を指定するとよいでしょう。
請求する側が書面を作成して、請求される側が納得して署名押印することをお勧めします。請求された側としては、無茶な内容であれば拒否しなければなりません。
慰謝料はいらなくても
不法行為があって、不倫の慰謝料請求に応じる場合、その額がもっとも問題になるのですが、誓約書と謝罪文(詫び状)を差し入れ、今後、一切の付き合いをしないならば、慰謝料は請求しないという人もいます。
その場合、誓約書と謝罪文を差し入れ、合意書・示談書等もきちんと作成しましょう。そうでないと、後から気が変わって、「やはり、慰謝料も支払ってもらいたい」となれば、この件は蒸し返され、初めからやり直しです。
謝罪文も誓約書も法的効力が
謝罪文で謝らせ、誓約書で今後の付き合いをしないと書いただけで、慰謝料の請求権がある人が満足ならばそれで構いませんが、法的効力を持たせることができることも知っておいてください。
それならば、不法行為をした本人に自由に書かせるのではなく、慰謝料を請求する側が、内容・文言を指定しておくべきです。もちろん、相手に納得してもらわなければなりません。
川崎市中原区の行政書士
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【連帯債務】のページもご参照ください。
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