合意書

合意書示談書など

合意書示談書・協議書・契約書・合意契約書・和解契約書などがありますが、どう違うのかわかりにくいです。

しかし、表題・タイトルは、法的にはあまり重要ではありません。常識的に、ふさわしい表題があるといえばあります。

合意書示談書・協議書・合意契約書などは、どれでも支障ないことがほとんどなのであまり気にしなくてよいのですが、どうしても「和解」という言葉は使いたくない、というようなご要望もあります。

専門家に相談

合意書示談書・協議書・契約書・合意契約書・和解契約書などを作るような事態になったのであれば、当事者が2人以上いて、何か「スッキリさせたいこと」があるのでしょう。

多少気に入らないことがあっても、裁判をするほどのことはないだろう、裁判をしたのでは費用に見合わないから何とか自分たちで解決したい、ということはよくあります。

協議をして、およその方向性が決まって、メモなどをして一方の当事者が私のところへ相談に来られます。

その場合、2つの問題があります。

  • 1,依頼に来た人が示談書作成料全部を支払うのか。
  • 2,依頼に来た人に有利な内容の示談書になるのか。

1番目ですが、示談書合意書・協議書・契約書などで、当事者に「上下関係」(?)、迷惑をかけた人・かけられた人がいるときは、一方の人が謝罪を込め、または誠意の表現として、ひとりで全額を支払うことがあります。あるいは、得をする方の人が示談書作成費用を負担することもあります。

これは、協議・示談・合意・和解などの一部であることが多いので、当事者で納得できるように決めてください。

 

2番目ですが、依頼に来た人のお話を聞くので、まずは依頼人さんの目線で原案を作成します。そういう点では、「最初は」依頼人さんに有利かもしれません。

しかし、その後、必ず相手方に原案を示しますから、その際に、相手の方の言い分を教えてもらいます。両者の言い分を併記するなどして、対立点・問題点を明らかにして再考・協議します。これを数回繰り返すと、たいていは落ち着くところがあります。

示談書合意書・協議書・契約書などは、簡潔に書くために、また誤解がないように書くために、ときどき専門用語を使います。
その場合は、なるべくわかるように、欄外やメール等で、解説をしておきますし、質問があったときにはなるべくわかりやすいように説明します。

気が変わらないうちに署名させる

相手をだまして示談書合意書・協議書・和解契約書などを作ってしまうと、後でトラブルになりますし、訴訟になったりすると、「示談書合意書・協議書・契約書などの作成時に、本心でない内容で作成したということにもなりかねません。そういう場合は書面が無効だったり、取消し可能だったりすることもあります。

だますのではなくても、「相手が署名すると言っているから、気が変わらないうちに署名させたいので急いでください。署名させてしまえば、こっちのものですよね。」という考えの方もおられますが、そういうものではありません。

「気が変わらないうちに書かせよう」とか、「勘違いしていても一旦署名させればこっちのもの」というやり方が認められるなら、「電話中に言ったことを録音しておいて、その録音が証拠だ。一度、言ったことは必ず守らせる。」などということになってしまいます。

こういうやり方は認められないのが基本ですが、真面目な人はここで黙ってしまうことがあります。このようなまじめな人も結構おられます。書面にして、よく検討しましょう。他のページにも書きましたが、「争いごとは恥ではない。」のです。争いごとがあるのは、生きているかぎり仕方がないことで、「ただウヤムヤにして、その場しのぎをすること。」が恥だと思います。相手への気づかいや譲歩はよいのですが、ただ逃げればよいということはないでしょう。

「お人好し」も困るのですが、約束などまったく無視する人もいますので、そのような人を黙らせるのも示談書合意書・協議書・契約書などの力です。

専門家への依頼の仕方

結局、示談書合意書・協議書・契約書などを作るときは、まずは当事者の一方においでいただければ十分です。

まず、一方の意見を聞き、その後、他方の意見を受けて修正すると、比較的スムーズに運びます。

行政書士業務は基本的に「法律で勝負」「法律をうまく使った人の勝ち」というものではありません。迷う場合には、まずはご相談ください。

 

不倫の慰謝料示談書

不倫の慰謝料の問題などは、大げさにしないで解決したいという人がほとんどです。
内容証明郵便を使うこともありますし、示談書合意書・合意契約書・和解契約書を作ることもあります。示談書合意書などの作成にいたるまでに、協議が必要でしょう。

  • 冷静に話し合いたいから、司会役をしてほしいとか、
  • 直接、相手方と面会したくないから、お互いの主張の「橋渡し」をしてほしい、

というご依頼もあります。
行政書士は「あなたが悪いのだから謝りなさい。」「あなたがもっと支払うべきです。」などと判断して指示することはありません。

ただし、一切の話し合いをする気がない、法律で勝負する、感情的に、また和解条件などについて激しく攻撃しあうということなら弁護士事務所をご紹介します。

川崎市で示談書

彩行政書士事務所は、川崎市中原区の行政書士です。内容証明郵便作成の実績もあります。

  • 武蔵小杉・武蔵中原・元住吉・登戸・川崎
  • 東横線・南北線・三田線・小田急線・田園都市線・半蔵門線・南武線・横須賀線
  • 神奈川県・大田区・世田谷区・港区・千葉県・埼玉県・栃木県・静岡県

などからもおいでいただいています。
電話・メールでのお問い合せなら、全国からいただいています。

電話・メールなどと郵便を使えば、全国対応できる業務もたくさんあります。
ひとことで済むアドバイスや、一般論的なことでしたら無料とさせて頂いています。

ただし、電話の後、誤解があったことに気付いたとか、もっと良い方法がありそうだという場合など、訂正・追加の電話を掛けさせて頂くことがありますので、電話は「番号通知」でお願いします。そもそも勧誘をするような業務ではありませんのでご安心ください。

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